2級建築士 H26年過去問
質問です! 事務所は、どうやって調べますか?上記問題の『ホテル』、『病院』、『マージャン屋』、『料理店』は、別表2の中に、名称として記載されてます。
ところが、『事務所』はどこを捜しても、事務所という 名称は見当たりません。
ところが、法規の教科書には、下記のように、第2種中高地区より、『事務所』(面積・階高制限あり)が建築できると記載されてます。
では、その根拠はどこにあるのでしょうか??それは、下記のように、別表2の
(に)項の七・八項に記載されてます。この表現は非常にわかりにくいのですが、要約すると
(は)項に記載さている、建築物の用途以外のものは、
2階建(七項)まで、と1500㎡以内(八項)
であれば、建築できる ということなのです。
つまり、『事務所』は、(は)項のどこを捜しても、無い →ということは、『(は)項に記載されている以外の建築物』
ということになります。

ということで、
『事務所』は、2階建(七項)まで、と1500㎡以内(八項)であれば、建築できる ということです。

ということで、なかなかわかりにくい 問題です。
多分、ほとんどの受験生の方は、『事務所』はわからなくても、
消去法又は、『料理店』が該当しないということで、正解されていると思います。
ここまで、深入りしなくても良いのですが、でも、わかった方がスッキリしますよね!!
このような、難問は、私の経験からすると、正解の枝問には、関係しない場合が多いと思います。
富山の金ちゃんからのアドバイス、
→2級建築士の試験では、用途地域は例年2題出題されます。ここは、キッチリ勉強して、得点源にしましょう!
足切り点13点のうち、2点を用途地域で稼ぎましょう!!
そのとき役に立つ、㊙解法‥『サンドイッチ法』です 。
詳しくは
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防火問題‥要求性能の一覧化 手法‥3BSシリーズ
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これさえ覚えれば、防火・耐火問題は、3秒で正解にたどり着きます!!
最近の1級建築士の問題は、複合問題が増えてきています。
耐火・防火の問題では、内装制限、耐火・準耐火建築物、防火区画等の問題がごちゃ混ぜに出題されます。
従来の教科書の区分に従って、縦割りに勉強していると、この複合問題への対応は難しいと思います。
そこで、ラクトレでは、
新しい発想で 防・耐火問題の解法を研究致しました!
その結果、導き出したのが
、『要求性能の一覧化』です。
防・耐火問題が求める 答えは、 どのランクの防火・耐火性能かを答えさせるものです。
つまり、
耐火建築物か
準耐火建築物なのか?
又は、
耐火構造なのか?
準耐火構造なのか?
はたまた、
不燃材なのか?
準不燃材なのか?
難燃材なのか?
であれば、
建築基準法が求める性能をあらかじめ 整理して覚えれば、
3秒で正解にたどり着きます!!
【サンプル画像です】
【1級建築士の過去問への適用事例】
…内装制限の問題は、防火材料のランク(準不燃材or難燃材)の使い分けを整理して覚えれば、
ややこしい条文をいちいち参照しなくても、正解にたどり着きます。⇒3BSです。
では、どーやって整理するの?
ヤバイところとそれ以外です!
では、ヤバイところってどこ??⇒それは、人が火事になったときに、焼け死にそうなところです。
具体的には、地下室、自動車駐車場、火気使用室(台所)などです。
考えてみれば、当たり前なのですよ。
火事が起きたときに人が焼け死にそうだから、
規制が厳しい(内装制限の最高ランク⇒準不燃材)なのです。
といった具合に、整理すれば、簡単に規制内容が覚えれます!!
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用途地域問題 解法㊙テクニックです。 名付けて 『サンドイッチ法』
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この解法をマスターすれば 2級で2問、1級で1問ゲットです!!
建築士の試験では、用途地域の建築規制の問題は、例年2級建築士ではで2問、1級建築士では、1問出題されます。
かなり出題頻度が高い割には、市販されている受験参考書には、解法の解説を載せたものは見当たりません!
当ラクトレの受講生の皆様にも、地道に別表2を見て、頑張ってね!!
と言ってましたが、先日、チョット真剣に掘下げてみました。
そして見つけたのがサンドイッチ法です。
別表2に建物の用途名が登場すると、そこを起点に、建築できる、出来ないがスタートするのです。
用途地域の規制には、r両側サンドイッチ、片側サンドイッチ、具のみ のパターンがあります。
これで、用途問題は一気に “得点源”になります!!
2級で2問、1級で1問ゲットです!!
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高さ問題(斜線制限)の公式です! …建築士受験業界初の大発明???
高さ制限(斜線制限)問題は、受験生を悩ましてます。各種斜線制限や緩和措置、2面道路、2項道路の問題と
条件がいろいろ変化してなかなか厄介な問題です。
ラクトレでは、この厄介な問題を、漏れなく確実に解答できる手法を開発しました!
⇒それは、 高さ問題を
公式化 する手法です。
この公式を書き出し、問題文を読みながら、数値を記入すれば自動的に『高さ』が求まります。
→でも、公式を覚えるのって大変ではないの??
そこはご心配なく ラクトレは覚え方も 準備致しました。
(‥ラクトレは、語呂が面白いと 建築士受験業界では評判??です!…勝手に思ってますが)
高さ問題が『捨て問』から『得点源』に変化します!!!
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今回は、過去問研究の研究です。
最近、出題傾向が変わって来ています。当然、新傾向の出題対策をおこなわないと
正解にたどり着かない、又は、時間を浪費します。
今回は、
2級建築士のH25年 問10です。
避難施設の問題です!
**********H25年2級建築士 法規 問10***************************〔N o.10〕
有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建、各階の床面積150㎡、高さ6m)
の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び
国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.片側にのみ居室のある共用の廊下の幅は、1.2m以上と しなければならない。
2.避難階が1階で、2階における有料老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積
の合計が90m㎡の場合には、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設
けなくてもよい。
3.建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を
有しない居室がない場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放さ
れたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.避難階が1階である場合、2階には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
*******富山のきんちゃんの解説******************************************
いやらしいのは、問1です。この問題が 不正解です。何故不正解か?
なかなか、難問です。でも、あまり勉強をされてない方には、簡単だったカモ??
避難階段の幅は、令119条の表に記載されてます。
単純に、 『有料老人ホーム』が下表に載ってないので、規制対象外と考えた人が正解です。
複雑に考え過ぎて(中途半端な知識の人は)、別表1の特殊建築物の定義 別表1→令115じょうの3⇒令19条
より、『有料老人ホーム』が、病院グループに入るので、片廊下の場合は、1.2mであると導いた人は
間違っているのです。(この表に関しては、別表1の話しは、条文に記載されていないので、
拡大解釈は必要ないのです。)
、○×の問題で、該当する条文がないので、×であるという 出題方法。

これが、新しい出題方法なのです!!←今までは、数値を違うものにするケースがほとんどです。
なかなか、こういう発想にはならないですね!!
令119条の表

参考2******H25年度の過去問 問10の解説******************1.誤り。
令119条で廊下の幅が規定されているが、設間の建築物の用
条の適用の対象外であるから、1.2m以上という制限はない。
2.正しい。
設間の有料老人ホームは、令19条1項により児童福祉施設等に該当
するので、
令121条1項4号
により、その用途に供する居室の床面積の合計
が50㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。
ただし、
同条2項で主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている
建築物については、100㎡と倍読みされているので、90㎡の場合は2以上の
直通階段は不要である。なお、コンクリートは法2条九号の不燃材料に該当
する。
3.正しい。
令126条の2第1項により、
一定の特殊建築物又は階数3以上の建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、
令116条の2第1項二号の窓その他開口部を有しない居室又は
延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるものには、
原則として排煙設備を設けなければならな
い。設間は、このいずれにも該当しないので、排煙設備は不要である。
4.正しい。
令126条の4本文かつこ書により、設間の建築物の居室及びその居
室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置が
必要であるが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。
5.正しい。令126条の6により、非常用の進入路は、原則として、建築物の高
さ
31m以下の部分にある3階以上の階に設けなければらない。設間の建築物は該当しない。
誤記疑惑の回答が、出版社から届きました。
ピント外れの回答でした!!
誤記疑惑の記事はここをクリック⇒市販教材が結構 間違ってますの巻‥ホント困ります!!
**出版社からの回答(1回目)************
弊社
『ラクラク突破の2級建築士試験【直前対策】2014』を教材にご利用いただきまして
まことにありがとうございます。
お問い合わせいただきました件、執筆者にも確認の上、下記の通り回答させていただ
きます。
P98 [法規27]問8ご指摘の通り必須条件ではありません。問題文を平成20年度の問13から参照した
ために、誤解を与える内容になってしまい申し訳ありません。今年度版(2015年度版)で
も同様になっておりますが、今後は「[学校等]は、その規模にかかわらず内装制限を受けない。」に
変更したいと考えています。
P101 [法規29]問1この問題は平成25年度の問10を参照しました。
確かに建築関連の法令だけを考えると問題として成立しないのですが、有料老人ホームは、
老人福祉法や介護保険法等の規制を受けます。介護保険法の第5条(2)ア項に、 「廊下の幅は1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)と
すること。」とあり、この問題の正解となっています。
受験生の立場からみると、他の四つの選択肢が絶対に
正しいから、これが間違っているのではないかと気がつかなければならないような悪問も、
現実には出題されています。
あえて出典先の法令の名称等を記載しなかったのは、一般に試験会場に持ち込まれて
いる
(ほとんどの人が利用している)法令集では、介護保険法は抜粋で5条が省かれていま
す。本のタイトルにあるように直前対策をされている時に、法令集に不安を感じさせる事
は得策ではないと考え、あえて「介護保険法第5条(2)ア項」という出典を記入しま
せんでした。
ただし、今後は出典を記載することも検討したいと思います。
P102 [法規31]問4ご指摘の通り12項(令第112条12項)の間違いでした。申し訳ありません。
この度はご指摘ありがとうございます。
今後はこのような間違いが無きよう制作を進める所存ですが、
今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。
******私の反論**************************************毎度お世話になってます!金森です!
さっそく、お返事有難うございます。
P98とP102の件、了解致しました。
早急に改訂版の対応をお願い致します。
また、他の問題で誤りがあれば、正誤表の送付をお願い致します。
ところで、P101の有料老人ホームに関しましては、
出展条文⇒『介護保険法の第5条(2)ア項』は、他の条文でした。
条文番号が違うと思います。
尚、他の法規を捜しましたら、『養護老人ホームの設備及び、運営に関する基準』の
4項一号 には、“廊下幅は、1.35m以上とすること。正し、中廊下の幅は、1.8m以上とすること”
の規定が見つかりました。この法律に 該当するとなると、片廊下は、1.2mとなります。
ご見解をお願い致します。
尚、今回のこの問題に関しましては、正誤云々というよりは、
この問題が果たして、2級建築士の直前対策という狙いに対して適正か??ということにあります。
御社のこの問題集は、試験前の最後2週間の間に、よく出題される、
問題を覚えてしまうという使い方の教材だと思います。
H25年の問10の問題の、解答がおかしいというのであれば、
試験実施機関に対して、申入れすべきかと思います。
ということで、P101 [法規29]問1は、削除すべきかと思います。
このような問題を掲載することは、いたずらに、受験生を混乱させ、試験前の追い込みの時期に
、無駄な時間を浪費させることになります。
出版社としての見解はいかがでしょうか?
**出版社からの回答(2回目)************
金森亮一様
返信ありがとうございます。
p101の問題に関して、出典が間違ってました。申し訳ありません。
正しくは、介護保険法の規定に基づき、平成11年3月31日付けで厚生省令第40
号
(
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/h11ks040.html)として、「介護老人
保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」が定められ、
その第4条五イに記載されています。
五 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メー
トル以上とすること。 ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
従って、解答は1.8mとなります。
金森さんが提示された『養護老人ホームの設備及び、運営に関する基準』は養護老人
ホームに関する
基準ですので、p101で問題とされている介護等を供与する有料老人ホームとは別とな
ります。
2月に刊行されました2015年版には間に合いませんでしたが、
それ以降の版が刊行される場合は、問題右側の解説に下記のような解説を付記するこ
とも
検討したいと考えております(問題を削除することも含めて)。
【 P101 [法規29]問1の解答[1.8m]の根拠は令第119条、令第19条に
加えて介護保険法の規定に基づき、平成11年3月31日付けで厚生省令第40号と
して、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」の第4条五イに
依っています。】
以上、よろしくお願いいたします。
(株)エクスナレッジ参考1**********H25年度 2級建築士 法規 問10***************************〔N o.10〕
有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建、各階の床面積150m、高さ
6m)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び
国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.片側にのみ居室のある共用の廊下の幅は、1.2m以上としなければならない。
2.避難階が1階で、2階における有料老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積
の合計が90mの場合には、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設
けなくてもよい。
3.建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を
有しない居室がない場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放さ
れたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.避難階が1階である場合、2階には、非常用の進入口を設けなくてもよい。法
参考2******H25年度の過去問 問10の解説******************1.誤り。令119条で廊下の幅が規定されているが、設間の建築物の用
条の適用の対象外であるから、1.2m以上という制限はない。
2.正しい。設間の有料老人ホームは、令19条1項により児童福祉施設等に該当
するので、令121条1項4号により、その用途に供する居室の床面積の合計
が50ぽを超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。ただし、
同条2項で主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている
建築物については、100ポと倍読みされているので、90ピの場合は2以上の
直通階段は不要である。なお、コンクリートは法2条九号の不燃材料に該当
する。
3.正しい。令126条の2第1項により、一定の特殊建築物又は階数3以上の建
築物で延べ面積が500ポを超えるもの、令116条の2第1項二号の窓その他開
口部を有しない居室又は延べ面積が1000ピを超える建築物の居室で、その床
面積が200ピを超えるものには、原則として排煙設備を設けなければならな
い。設間は、このいずれにも該当しないので、排煙設備は不要である。
4.正しい。令126条の4本文かつこ書により、設間の建築物の居室及びその居
室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置が
必要であるが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。
5.正しい。令126条の6により、非常用の進入回は、原則として、建築物の高
さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けなければらない。設間の建築物
今回は、某出版社の2級建築士の教材の間違いを指摘するメールを送ったという話しの巻です。
善良なる市民の皆様方は、受験勉強していて、問題を解いて答え合わせをした時、
間違っていたら何でと考えますよね!!
そうして、何故 答えが違ったかを、まずは、問題の解説文を読み、そして、条文を調べますよね!それでもわからなかったら、参考書やネットで検索しますよね!!
それでも、理解できなかったら、落ち込みますよね!! 何で違うの?? 何か勘違いしてるのか、問題文を見落としているのかと
まさか、問題集の答えが違っているなんて、思いも(大それた)しませんよね!!
でも、違っている場合が、結構というか、たまーにあります。
こんな場合、私でも結構時間がとられます。ホント頭にきます!!
最近の間違い事例をブログに載せたいと思います。
私のスクールで、今年から、某出版社の2級建築士の教材を使い始めたのですが
、受講生からの質問により、、3か所
間違い疑惑 と思われる箇所を発見しました!
‥‥この商売をはじめてから、講座で使用する教材で結構発見してます。
その都度、出版社にメール等を送って、見解をお聞きしてました。
でも、最近は、メールを書く気力が、無くなって来たというか、こういう言い方をすると、
なにですが?(ちょっと傲慢に聞こえますが)
長年、この商売をやってますと、自分で判断できるようになり、間違いだ!と断言できるようになったこともあります。
まーた、間違っていると!!!
やはり、法規の教材が多いですね! 条文が分かりにくい のですね!!
でも、受験生の立場からすると、間違った教材で勉強すると ⇒間違ったまま覚える⇒そして試験に不合格となると、
損害賠償問題ですね!!
今回の事例は、受験勉強をされている方にも参考になると思いますので、載せておきます!
特に、この事例の教材をお使いの受験生の方は、必読です!(はっきり教材の名前を出せと言われそうな気もしますが‥‥)
****出版社へ送ったメール*********************************************富山県で建築資格のスクールを開講しております。
昨年から、御社の下記書籍を、教材として使用しておりますが、受講生の質問等により、3ヶ所疑問に思う問題がありました。
至急、ご見解をお願い致します。
-----------------------------
(1)P98 問8(内装制限の問題)
【問題文】‥赤字か解答です。
主要構造部を[耐火]構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。(令128条の42項・3項)
⇒私の出版社への質問 この問題では、穴埋め問題として[
耐火]構造を答えさせる問題となってますが、内装制限における学校は、構造等の制約はな
いと思いますが?文章としては、成立しますが、穴埋め問題にすると、『耐火構造』が必須条件と勘違いさせるのでは?
参考 詳細の解説はここをクリック
⇒内装制限の㊙テクニック‥3秒で正解できるシリーズ(3BS)-第2弾
(2)P101 問1(避難規定の廊下幅の問題)
【問題文】‥赤字か解答です。
有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建て、各回の床面積150㎡、高さ6m)(各種検証法等の確認はない)の片側にのみ居室のある共用の廊下の幅は、[1.8]m以上としなればならない。〔令第119条 令第19条〕------------------------------------------------------------
⇒私の出版社への質問
この問題の出題意図は、有料老人ホームは、特殊建築物の病院グループ言該当するのということを知っているかどうかを試した
いとの意図が感じられる問題ですが、
単純に考えれば、廊下幅は令119条の表のよれば、病院は、片側の居室がある場合は、1.2mですので
〔1.8〕m以上が[1.2m]の誤りでは?と思いますが、
よくよく考えるとこの問題そのものが成立しない気がします。
そもそも令119条の規定を有料老人ホームにまで拡大できるのか?という気がしますが
“ 有料老人ホームの廊下幅の規定がないのでは?”
法27条の特殊建築物の耐火・準耐火建築物規定の場合は、別表1(い)‥‥と、対象が明確になってますが、令119条には、その
ような記載はありません。単純に、条文の表に記載された建築物のみと解釈すべきかと思いますが?
ご見解をお願い致します。
また、万が一拡大解釈すべきとの見解だった場合でも、2級建築士のレベルで出題するのは、不適切だと思いますが??
(3)P102 問4(防火区画の異種用途区画の問題)【問題文】‥赤字か解答です。
2
階建ての建築物8各階の床面積が100㎡)で、1階がマーケットを営む店舗、2階が事務所であるものは、マーケットを営む部分とその他の部分とを[防火]区画しなければならない。(令112条12項)
⇒私の出版社への質問 この問題は、異種防火区画の問題です。解答は正しいのですが、
根拠条文が間違ってます。令112条13項ではなく、12項です。
参考⇒上記問題を理解できない方は、ここを読んでください!⇒
異種用途区画の不思議
以上、よろしくお願い致します。
-------------------------------------------------
今回は、出版社へ送ったメールの内容を載せました。出版社から解答が来ましたら、ここに載せたいと思います!!
**出版社からの回答(1回目)***********
弊社
『ラクラク突破の2級建築士試験【直前対策】2014』を教材にご利用いただきまして
まことにありがとうございます。
お問い合わせいただきました件、執筆者にも確認の上、下記の通り回答させていただ
きます。
P98 [法規27]問8ご指摘の通り必須条件ではありません。問題文を平成20年度の問13から参照した
ために、誤解を与える内容になってしまい申し訳ありません。今年度版(2015年度版)で
も同様になっておりますが、今後は「[学校等]は、その規模にかかわらず内装制限を受けない。」に
変更したいと考えています。
P101 [法規29]問1この問題は平成25年度の問10を参照しました。
確かに建築関連の法令だけを考えると問題として成立しないのですが、有料老人ホームは、
老人福祉法や介護保険法等の規制を受けます。介護保険法の第5条(2)ア項に、 「廊下の幅は1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)と
すること。」とあり、この問題の正解となっています。
受験生の立場からみると、他の四つの選択肢が絶対に
正しいから、これが間違っているのではないかと気がつかなければならないような悪問も、
現実には出題されています。
あえて出典先の法令の名称等を記載しなかったのは、一般に試験会場に持ち込まれて
いる
(ほとんどの人が利用している)法令集では、介護保険法は抜粋で5条が省かれていま
す。本のタイトルにあるように直前対策をされている時に、法令集に不安を感じさせる事
は得策ではないと考え、あえて「介護保険法第5条(2)ア項」という出典を記入しま
せんでした。
ただし、今後は出典を記載することも検討したいと思います。
P102 [法規31]問4ご指摘の通り12項(令第112条12項)の間違いでした。申し訳ありません。
この度はご指摘ありがとうございます。
今後はこのような間違いが無きよう制作を進める所存ですが、
今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。
******私の反論(1回目)**************************************毎度お世話になってます!
さっそく、お返事有難うございます。
P98とP102の件、了解致しました。
早急に改訂版の対応をお願い致します。
また、他の問題で誤りがあれば、正誤表の送付をお願い致します。
ところで、P101の有料老人ホームに関しましては、
出展条文⇒『介護保険法の第5条(2)ア項』は、他の条文でした。
条文番号が違うと思います。
尚、他の法規を捜しましたら、『養護老人ホームの設備及び、運営に関する基準』の
4項一号 には、“廊下幅は、1.35m以上とすること。正し、中廊下の幅は、1.8m以上とすること”
の規定が見つかりました。この法律に 該当するとなると、片廊下は、1.2mとなります。
ご見解をお願い致します。
尚、今回のこの問題に関しましては、正誤云々というよりは、
この問題が果たして、2級建築士の直前対策という狙いに対して適正か??ということにあります。
御社のこの問題集は、試験前の最後2週間の間に、よく出題される、
問題を覚えてしまうという使い方の教材だと思います。
H25年の問10の問題の、解答がおかしいというのであれば、
試験実施機関に対して、申入れすべきかと思います。
ということで、P101 [法規29]問1は、削除すべきかと思います。
このような問題を掲載することは、いたずらに、
受験生を混乱させ、試験前の追い込みの時期に
、無駄な時間を浪費させることになります。
出版社としての見解はいかがでしょうか?
**出版社からの回答(2回目)***********金森亮一様
返信ありがとうございます。
p101の問題に関して、出典が間違ってました。申し訳ありません。
正しくは、介護保険法の規定に基づき、平成11年3月31日付けで厚生省令第40
号
(
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/h11ks040.html)として、「介護老人
保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」が定められ、その第4条五
イに記載されています。
五 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メー
トル以上とすること。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
従って、解答は1.8mとなります。
金森さんが提示された『養護老人ホームの設備及び、運営に関する基準』は養護老人
ホームに関する
基準ですので、p101で問題とされている介護等を供与する有料老人ホームとは別とな
ります。
2月に刊行されました2015年版には間に合いませんでしたが、
それ以降の版が刊行される場合は、問題右側の解説に下記のような解説を付記するこ
とも
検討したいと考えております(問題を削除することも含めて)。
【 P101 [法規29]問1の解答[1.8m]の根拠は令第119条、令第19条に
加えて介護保険法の規定に基づき、平成11年3月31日付けで厚生省令第40号と
して、
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」の第4条五イに
依っています。】
以上、よろしくお願いいたします。
(株)エクスナレッジ******私の反論(2回目)**************************************毎度お世話になってます!
ラクトレ建築資格スクールの金森です!
ご連絡有難うございます。
御社の見解のは、下記の通りですが、
P101 [法規29]問1の解答[1.8m]の根拠は令第119条、
令第19条に加えて
介護保険法の規定に基づき、平成11年3月31日付けで厚生省令第40号と
して、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」の第4条五イに
依っています。】
(1)令19条に加えてという表現に関して質問があります。
‥令19条を加えると意味は、どういう意味なのでしょうか??
普通に考えれば⇒令19条は、有料老人ホームは病院に含めると規定してあるので、
有料老人ホームは、病院だ だから 令119条の表のより、片廊下幅は 1.2mということになります。
御社の主張の 1.8mとは、矛盾致します。
(2)有料老人ホームは、令119条の対象の『病院となるのか?』、
私は、令119条の病院は、単純に
病院のみを対象としていると思います。別表1の(い)欄の(2)項 規程は、(別表1→令115の3→令19条)
による、規程によるものではないと思います。
他の出版社(TAC出版)の過去問解説書には、以下の記載があります。
.誤り。令119条で廊下の幅が規定されているが、設間の建築物の用途は
令119条の適用の対象外であるから、1.2m以上という制限はない。
ということで、有料老人ホームは、令119条の対象外(病院のみで、他の用途に拡大解釈しない)
との見解です。
多分、出題者も、上記のような、考え方だと思いますが、
介護保険法の関連規定に1.8mと明記されているので1番は間違いには、変りありませんが
間違いである根拠は明確にしておく必要があります。
(3)結論
御社の解説より、令19条に加えてという表現は、削除すべきだと思います。
私のスタンスは、この直前対策の問題集の載せるべき問題では、ないと思います。
(4)追伸(下記も間違いではないですか???)
P123の【耐火・防火】問18 の問題は誤りでは??
防火地区で100㎡を超えると、耐火建築物のみ
また、根拠条文も誤り 法62条、別表1は削除すべき
**出版社からの回答(3回目)***********金森様
ご指摘ありがとうございます。
p101[法規29]問1の問題につきまして、執筆者からは、
令19条、令119条を記載したのは、廊下の幅を調べる場合に、
まずここを見るからという返答いただきました。
一般的にここを
調べれば答えが分かる部分を参考としてあげていただきました。
この問題ではここを調べても正解にはならないのですが、
学生や初学者の中にはどこを探せば良いのか分からない人も多いので、
参考としてあげさせていただきました。
ただ、介護保険法の規定に基づき、
平成11年3月31日付けで厚生省令第40号を載せなかったのは
本書でのミスです。大変申し訳ありません。
問題掲載の可否については、いろいろな考え方があると思います。
改めて執筆者とも相談の上、検討させていただきます。
p123[法規49]問18についてはご指摘のとおりです。申し訳ありません。
正しくは、「を超える」 → 「以下の」
防火地域内にある平屋建て、延べ面積[100]㎡以下の店舗は、耐火建築物
または準耐火建築物としなければならない。
[法61条、法別表第1] (法62条は削除)
店舗が法別表第1(い)欄(4)項、令第115条の3第三号の物品販売業を営む
店舗に該当するが、法別表第1(ろ)(は)(に)欄に該当しない為、法第27条の
規定を受けないことを確認するために、法別表第1は、必要と考えます。
以上、お詫びして訂正いたします。
********(株)エクスナレッジ ----結局、出版社は私の主張を理解できませんでした!------------有料老人ホームの廊下幅は、片廊下の場合は、
介護保険法の規定に基づき、
平成11年3月31日付けで厚生省令第40号に基づき『1.8m』
のようなのですが、
そもそも、2級建築士の試験問題で、介護保険法の厚生省の省令を根拠にする
問題が出題されるわけがないのですか?
受験生が持っている法令集に絶対載っていない条文だと思います。
ホント、この著者は何を考えているのでしょうか???参考1
**********H25年度 2級建築士 法規 問10***************************〔N o.10〕
有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建、各階の床面積150m、高さ
6m)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び
国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.片側にのみ居室のある共用の廊下の幅は、1.2m以上としなければならない。
2.避難階が1階で、2階における有料老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積
の合計が90mの場合には、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設
けなくてもよい。
3.建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を
有しない居室がない場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放さ
れたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.避難階が1階である場合、2階には、非常用の進入口を設けなくてもよい。法
******参考2、某出版社のH25年度の過去問 問10の解説******************1.誤り。令119条で廊下の幅が規定されているが、設間の建築物の用
条の適用の対象外であるから、1.2m以上という制限はない。
2.正しい。設間の有料老人ホームは、令19条1項により児童福祉施設等に該当
するので、令121条1項4号により、その用途に供する居室の床面積の合計
が50ぽを超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。ただし、
同条2項で主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている
建築物については、100ポと倍読みされているので、90ピの場合は2以上の
直通階段は不要である。なお、コンクリートは法2条九号の不燃材料に該当
する。
3.正しい。令126条の2第1項により、一定の特殊建築物又は階数3以上の建
築物で延べ面積が500ポを超えるもの、令116条の2第1項二号の窓その他開
口部を有しない居室又は延べ面積が1000ピを超える建築物の居室で、その床
面積が200ピを超えるものには、原則として排煙設備を設けなければならな
い。設間は、このいずれにも該当しないので、排煙設備は不要である。
4.正しい。令126条の4本文かつこ書により、設間の建築物の居室及びその居
室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置が
必要であるが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。
5.正しい。令126条の6により、非常用の進入回は、原則として、建築物の高
さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けなければらない。設間の建築物
予定道路について、徹底研究しました!
予定道路でお悩みの方、
市販の教材には、ほとんど説明はないのです!
このブログで、納得してください!!!
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いきなり問題です!
■幅員4mの
私道で、
特定行政庁からその位置の指定を受けたもののみ2m接している敷地には、建築物を
建築
することができる。(○)
■幅員16mの
自動車専用道路のみ2m接している敷地には、原則として、建築物を建築することが
できない。(○)
■建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの
農道にのみ2m接 している敷地であっても、
特定行政庁の許可を受ければ、 建築物を建築
することができる。(○)■.
災害があつた場合において建築する
応急仮設建築物である官公署の敷地は、道路に2m以上
接しなくてもよい。
(○)■密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、
2年以内にその
事業が執行される予定のものを特定行政庁が道路として指定する場合、
建築審査会
の同意を得なければならない。(×)■地区計画の区域内において、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁
が指定した
予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造すること
ができない。(○)■地区計画の区域外において、
自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法
による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することが
できない。(×)■
土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、
2年以内にその事
業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の
道
路に該当する。(○)
■ 地区計画の区域内で、建築基準法
第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指
定した幅員6mの
『予定道路』にのみ3m接している敷地には建築物を建築
することができない。(○)
注意)青字は○の文章です。赤字は×の文章です。
----------3BSのポイント(3秒で正解にたどり着く)------------------------------【接道義務 ○ 】①自転者歩行専用道路
②計画道路で2年以内に執行予定があるもの
③農道で、特定行政庁が認めたもの
④市道で、特定行政庁に位置指定を受けたもの
【接道義務 × 】
①自動車専用道路
②予定道路 解説はここをクリック⇒接道義務大研究…予定道路とは??
これくらいは覚えましょう!!
----------解説&資料----------------------------------------------------------

1.接面道路の種類
一般に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を次のように分類しています。
(建築基準法上の道路は、道路法や道路交通法にいう道路とは必ずしも同じものではありません)
建築基準法第42条
第1 項次の1~5号に該当する幅員4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の
議を経て指定する区域では6m)以上のもの。
第1 号
道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)。
第2 号都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開
発法等によって築造された道路。
第3 号建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定さ
れた地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕現在既に存在してい
る道(公道・私道の別は問いません。)
第4 号都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定し
たもの。
第5 号私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定
したもの。
(一般に「位置指定道路」と呼ばれています。)
第2 項基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m
未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
(公道・私道の別を問いません。一般に「42条2項道路」又は単に「2項道
路」と呼ばれています。)
--道路族物語(擬人法による解説)-------------
道路族の仲間に入るには、条件があります。 体の横幅4m以上(道路幅員4m以上のこと)です。
道路族のエリートの相撲族は体の横幅が6m以上です。(この相撲族に入るには、知事や市長がやこしい名前の会議体に相談して入門が許されます。)←ここまでが、法42条1項のお話し
ところで道路族には、6つの一家があります。
一号一家(通称:道路法族)
‥道路族の正統派の一家です。長男が国道ちゃんで、次男が剣道ちゃん、三男が市道ちゃんです。この一族は、特に、対外的にトラブルがおきることはないです。
二号一家(通称:計画道路)
‥この一族は、最終的には、一号族に組み入れられます。生まれた時の、経緯がちょっとややこしいので、区別していますが、最終的には、一号族になるので、問題が発生すケースはないです。
三号一家(通称:昔の道)
‥昭和25年以前に生まれた方々を、名前をつけて読んでいますが、単に、生年月日で区別しているだけです。所属は、一号族がほとんどです。
この三号族は、『体の横幅が4m以上』ありますので、道路族内では、年寄りだからといって、冷たくはされてません。しかしながら、6番目に登場する
通称2項道路族は、、『体の横幅が4m以上』無いので、本当は、道路族として認めたくないのですが、道路族の基準を決めた昭和25年以前のお生まれなので、道路族として認めざるを得ないのです。(基準を決めるまえから道路族だったので)、しかしながら、いろいろ各方面(建ぺい率・道路斜線制限)に迷惑をかけてます。
四号一家(通称:2年以内執行)
‥この一家は、生まれてもいないのに、道路族に入ってます。ちょっと変??(だから試験によく出る!)
2年以内に執行予定(出産予定なのです。)、民法の遺産相続権が、胎児にあるのと同じような考え方??‥かえって、わかりにくくなったような気がします。
五号一家(民間人造った道路)‥この一家は、上記の一号~四号とは、異なり、民間人が造った道路なのです。何で民間人が道路を造る必要があるの?そんなもん、役所の仕事ジャンと思われますが、ディべロッパー(宅地開発業者)が、宅地を分譲するとなると、細かく宅地を分けますので、道路を造らざるを得ないのです。ふーん そうだったのですか!!そして、道路を造った後に、役所に行って道として認めてくれというのです。(位置指定道路)
2項一家(通称:2項道路)
‥この一家は『体の横幅が4m以上』 無いので、本当は、道路族として認めたくないのですが、道路族の基準を決めた昭和25年以前のお生まれなので、道路族として認めざるを得ないのです。(基準を決めるまえから道路族だったので)、しかしながら、いろいろ各方面(建ぺい率・道路斜線制限)に迷惑をかけてます。
ホント、トラブルメーカーです。(試験に必ず出る。⇒よく出るよりランクが上)
この一家のいやらしいところは、道路中心線から2mは、道路とみなされます。自分の敷地が削られるということです。実際には、敷地は削られませんが、いろいろな基準法の図面上の計算(建ぺい率・道路高さ制限)のときに、不利に働きます。
以上、道路族の説明を致しました。 試験では、四号一家と2項道路が要注意です。
この道路の定義が何故、注目されるかというと、法43条の接道義務(道路に2m以上施していなければ、家が建てられないのです。)
家が建てられない土地って、何の価値もないのです。畑にでもすればって言われますが、それでも、誰か他人の土地を通らないと、畑に入れないのです。
ですから、敷地の前の道路が、上記、道路の定義に合致しているかどうかが大問題なのです。ここをクリック⇒ウイキペディアの接道義務の解説 |
---|
● | 1号道路 |
---|
| 国道、県道、市町村道などの公道が該当する。道路の維持管理は国、地方公共団体により行われ、建物を建てる場合でも最も確認しやすい。 一般的に道路なので説明する必要もない。 高速道路、自動車専用道路はどうか?この道路も1号道路になりますが・・・ 普通、高速道路の側に家を建てる人ってあまりいませんが、この道路は建築基準法上の道路には該当しません。つまり建てられません。 生活道路には該当しません。自由に出入りできませんので。 それでも・・・都市計画区域外だとどうだろう?確認申請は不要だし・・・ 高速道路が計画されるとその地域は都市計画地域になります。周辺は都市計画区域外であっても確認申請が必要になります。 でも申請されても受理されませんけど。 |
● | 2号道路 |
---|
| 都市計画法、土地区画整理法等により開発行為により整備築造された道路が該当する。 不動産分譲業者などが住宅地の開発など(工業団地の例もあるが)を行えば、当然だが道が必要になる。この道路が2号の扱いになる。 この道路は、地方公共団体に引き継がれることが多い。引き継がれれば1号道路に該当するのである。 2号道路は法律上1号道路に引き継がれるまでの間、私道のままで建築基準法上の道路として扱えるようにした暫定的道路とも言える。 だが、長い間1号道路にならない2号道路も全国には結構ある。
地方公共団体が引き継げば当然だが維持管理も引き継ぐことになる。財政難なご時世に維持費用が発生するものを引き継げないといった事情があるようである。 特に雪が多く降る地方の場合、冬場の除雪も維持管理上の費用が発生する懸案である。 2号道路なら必ずしも除雪する必要はなく、住民サービスで除雪する程度で済むが、公道の場合だと必須になることも認定出来ない理由のようだ。 建築計画する上で注意しなければならない点として2号道路の定義として現実に道路としての構造形態を備えたものに限られる。 未着工、工事中などの未完成道路だと特例(4号の指定)がない限り建築基準法上の道路として取り扱うことが出来ない。 もうすぐ出来上がる住宅地だから確認申請だそうとしても認可されないのである。(住指発967号) |
● | 3号道路(既存道路) |
---|
| これは建築基準法が施行される以前、又は都市計画法による都市計画地域の指定がされるより以前からその場所にあった幅員4m以上の道路が該当する。 この道路は公道、私道かは全く問われない。農道であっても以前よりあった道路の場合は3号に該当するので建築可能である。 3号道路と認定されるとたとえ個人所有の私道であっても勝手に廃止、変更は出来ない。 既に一般的に生活道路など一般交通に利用されているので利用者に対し不便になるのを防ぐためである。 |
| 行政が3号道路と認めるための要件として | 1 | 都市計画法施行当時に幅員が4m以上あった。 | 2 | 都市計画法施行当時に生活道路等として機能していた。 | 3 | 上記条件に加え、一般の交通の用に供していた。 |
|
---|
| |
---|
● | 4号道路(計画道路) |
---|
| 事業執行予定道路といい、都市計画法等により新設、変更される道路。 工事中、工事前の道路で道路の実態が整っていない道路で特定行政庁が指定することによって道路とみなすもの。 特定行政庁が道路事業者と協議した上で指定される。 4号指定の要件は先の特定行政庁が指定したもので、かつ、次の条件がある。
1 | 道路幅員が4m以上あること。 | 2 | 2年以内に事業の執行予定のもの。 | 2年以内に執行予定が結構曲者で、絶対に2年以内に施行されるかといえば、結構そうではない。 4号指定になっているが土地の買収中で地権者間の問題で全体工事の着工が出来ない道路なんだろうなってこともあるようだ。 4号道路に指定されれば、計画道路であっても敷地が接道条件を満たすので建築可能。
ただし、そのような道路の場合、道路拡幅による立ち退きなんてこともあるのでチェックしなければならないところとして、当たり前だが現況敷地が道路予定地を含んでいる場合、建築不可となる。 そして4号道路が完成したとたん、違法建築が乱立するストリートの完成ということも可能性としてはあり得るかもしれない。 立ち退きにより前面道路の道路斜線が発生し、斜線内に抵触する。建蔽率オーバーしてしまう等々。 あ、でも容積率算定が道路が広くなるので有利になることも結構あるかも。 (法52条2項)
|
● | 5号道路(位置指定道路) |
| 2号道路に似ているが、この5号道路はちょっと違う。 法文上は政令で定める基準に適合した道で、特定行政庁から位置の指定を受けたものを指す。 全国的には1000m2以上の土地(大都会など条例で500m2の地域もある)で宅地の開発を行う場合は開発行為にあたるので2号道路になるが、それ以下の敷地で行われる分譲開発で道を造る場合に5号道路となり、一般的に「位置指定道路」と呼ばれている。 特定行政庁に申請して指定してもらうのだが、その前に関係利権者の承諾同意を得る必要があり、令144条の4の基準が規定されており、その基準にあった道路にする必要がある。 基本的に5号道路は私道であるが、位置指定を受けることで道の存在・位置・構造が明確になり接道条件が満たされるので建築行為、確認申請の許可は可能となる。 当たり前だが私道といえども位置指定道路となった後は変更・廃止は制限を受ける。でも分譲地として販売する土地ならば必須ではあるが。 法的には4m以上であれば位置指定道路になりうるが、条例などで6mの幅を要求される場合、両側に600mmの側溝設置、他に隅切を要求されるなど、都道府県、政令市の条例もあるので確認することが必要である。 他に様々な規定があるので、下記に例を記載してみる。 |
いきなり問題です! 2級建築士の試験でよく出題されます!
【問1 】
3階建ての事務所の一部が
自動車車庫(床面積60㎡)である場
合においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画
しなければならない
【問2】
1階の一部を
診療所(
患者の収容施設がないもの)、その他の部
分を事務所の用途に供する3階建ての建築物においては、診療
所の部分とその他の部分と―を防火区画しなければならない
-----------------------------------------------
答えは
【問1】○
令112条12項の異種用途区画により法24条二号に該当する。
【問2】は
× 診療所は、特殊建築物となるが、患者の収容施設ない場合は、
耐火・準耐火建築物にする必要がない。ので⇒異種用途区画(令112条13項には、該当しない。
また、令112条12項の対象(法24条各号)にも該当しない。
---------解説------------------------------------------------------------
異種用途区画は、2種類あります。令112条12項に該当する場合(法24条の各号)と
令112条13項(法27条)に該当する場合です。両方とも特殊建築物を対象としています。
但し、対象とする 用途や規模が異なります。
また、防火区画の仕様は、両方とも床・壁は『準耐火構造』 ですが、防火設備は、
12項が『防火設備』、13項が『特定防火設備』となって、
13項の方が、厳しい規制となってます。
外から見ると、よく似た内容なのですが
‥ほんと面倒くさい!!問題は、12項の対象となる 法24条の条文なのです。
法24条の規制内容は、特殊建築物が木造建築物であった場合であった場合、
延焼の恐れがある部分を防火構造としなさいという条文です。
ですから、素直に 読むと 条件が2つあり
1つは法22条地区の木造建築物であること。
2つ目は、24条の各号に記載されている用途・規模に該当するかどうかの判断に読みとれます。
しかしながら、そうではないのです。
条件1の 法22条地区の木造建築物かどうかは、関係ないのです。
単に、法24条の各号に該当するかどうかなのです!!
どうしてこんな解釈になるのって思いませんか??
多分、下記の条文の 法24条 各号 という表現からきていると思われます。
各号に該当するもののみで ⇒
法24条の本文は関係ないですよ という解釈のようです!
でも、こんな解釈なかなかできませんよね!!
ホントもっとわかり易く書いてほしいものです!
逆に言うと わかりにくいから 、試験に出るのです-------------------------------------------------------------------------------
【令112条12項】の条文 建築物の一部が
法第24条 各号のいずれかに該当する場合においては,その部分と
その他の部分とを
準耐火構造とした壁又は
法第2条第九号の二ロに規定する防火設備
で区画しなければならない。
--------------------------------------------------------------
【木造建築物等である特殊建築物の外壁等】
法24条第22条第1項の市街地の区域内にある
木造建築物等*である
特殊建築物で,
次の各号の一に該当するものは,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を
防火構造*としなければならない。
一
学校,劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場,マーケット又は公衆
浴場の用途に供するもの
二
自動車車庫の用途に供するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が
50㎡を超えるもの
三
百貨店,共同住宅,寄宿舎,病院又は倉庫の用途に供するもので,階数が2で
あり,かつ,その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
-----12項の防火区画の対象は以下の通りです!! -----------
覚える必要はありませんが、
条件1の 法22条地区の木造建築物かどうかは、関係ない。
ということだけはしっかり覚えてください!!
----------------------------------
一号
学校,劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場,マーケット又は公衆
浴場の用途に供するもの
二号
自動車車庫の用途に供するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が
50㎡を超えるもの
三号
百貨店,共同住宅,寄宿舎,病院又は倉庫の用途に供するもので,階数が2で
あり,かつ,その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
-------参考-----------------------------------------------
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1073560380上記リンクから転記
令112条・12項・13項区画・・
いわゆる異種用途区画は、
「用途」、「規模(面積や階数)」の両方を勘案して判断する・・
という考えでOKです。
質問の「階数2、床面積100㎡」という規模の「共同住宅」という特殊用途の建築物は、
法24条の「各号」
法27条の「各号」・・→具体的には、別表第1&令115条の3・・・
のいずれにも該当しません。
なので、異種用途区画は不要と判断します。
**
「12項区画」が必要になるのは、
法24条の【各号】に該当する場合・・
即ち、
一号;学校、劇場、映画館、公会堂、集会場etc・・の場合は、規模に関係なく
二号;自動車車庫の場合は50㎡超である場合に、
三号;百貨店、共同住宅、病院倉庫などで、階数が2かつ、その用途の床面積が200㎡超の場合に、
12項の異種用途区画が必要。となります。
質問の規模では、上記の3号の規模に達していません。
だから、12項区画は不要・・。と判断できます。
**
「13項区画」が必要になるのは、
法27条各号・・
即ち、別表第1の各項各欄に該当し、
耐火、準耐火要求が発生する建築物の場合です。
共同住宅は、
別表第1の(二)項各欄に該当する規模になった場合、
つまり、
3階以上の場合(原則、耐火建築物。3階建てに限り1時間準耐火もOK)
または、
2階の床面積が300㎡以上になった場合(準耐火建築物以上)に
耐火、準耐火要求が発生しますので、
質問の規模では、こちらにも該当しません。
なので、13項区画も不要・・と判断できます。
**
蛇足ながら以下続けます。
法24条の規定は、元々は、
22条区域内にある「木造建築物等」であるところの特殊建築物に対する防火規定を定めたものですが、
これを、令112条12項の異種用途区画に当てはめる際は、
「木造建築物等」であるか?どうか?
は関係ないものとされる・・。
と私の持っている解説書には書かれています。
つまり、学校や映画館、劇場、集会場などは、木造であるかどうかに関わりなく、
その用途が発生しただけで、他の部分との12項区画が必要になるという事になります。
12項区画が必要か?どうか?を法24条で判断する際は、
24条の1号~3号の用途、規模に該当するか?どうか?だけで判断し、
22条区域内か?とか、木造建築物か?とかいうことは、関係ない
ということらしいです。
別の解説書には、その辺りが曖昧に書かれているので、ちょっと迷いますが、
おそらく、上記の判断の仕方でOKと思います。
------関連条文---------------
【令112条】
12項
建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては,その部分と
その他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設
備で区画しなければならない。
13項
建築物の一部が法第27条第1項各号のいずれか又は同条第2項各号のいずれかに
該当する場合においては,その部分とその他の部分とを第115条の2の2第1項第
一号に掲げる基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区
画しなければならない。
3BSシリーズ(3秒で正解にたどり着く)の記事です。
防火問題を解く 極意を記載しました!
その極意とは 一流は一流としか付き合わないの法則です!
これを 覚えれば 3秒で正解にたどりつけます。
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多分大多数の方々が、感じられていると思いますが、『高さ制限』の条文
法56条は、ホントいやらしい条文(受験生いじめ)だと思いませんか??
はじめて法56条の条文を見た方は、どこに 道路斜線制限の条文があるのだろうか?
また、隣地斜線制限の条文は? 北側斜線制限はどこ??
と思われたと思います。
何故、条文の場所が解からないのか??
それは、条文の見出しがないからです!
法56条の見出しは【建築物の各部分の高さ】となってます。
法56条に、建築物の高さ制限を全部、押しこんでしまってあるのです。
まとまっているから、ある意味良いのですが¨‥‥でも !!
受験生の立場から言えば、
道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限毎に、条文を独立させ
『見出し』をつけてもらえればわかり易いのですが??同じ現象は、『防火区画(令112条)』でも同様ですが
まー、『高さ制限』の条文は
、
『二重否定の条文‥内装制限』(法35条の2⇒令128条の4)
『換気設備の除外条文』(法28条3項⇒令20条の3)
よりはまだ、ましな方かもしれません!
どの斜線制限かを判断するには、
特徴的な、キーワードで判断してください!
道路斜線制限⇒前面道路の‥
隣地斜線制限⇒隣地境界線の
北側斜線制限⇒真北方向の
---実際の条文です--------------------------【建築物の各部分の高さ】第56条建築物の各部分の高さは,次に掲げるもの以下としなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《1項一号》別表第3*欄及び欄に掲げる地域,地区又は区域及び容積率の限度の区分
に応じ,
前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表欄に掲げる距離以下
の範囲内においては,当該部分から
前面道路の反対側の境界線までの水平距離
道路斜線制限の条文です!に,
同表欄に掲げる数値を
乗じて得たもの
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《1項二号》当該部分から
隣地境界線までの水平距離に,次に掲げる区分に従い,イ若しく
はニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20m を超える部分を有す
るもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲
げる建築物で,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内
にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31m
を超える部分を有するものにあっては,
それぞれその部分から隣地境界線までの
水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,
イからニまでに定め
隣地斜線制限の条文です!
る数値を乗じて得たものに,イ又はニに定める数値が
1.25とされている建築物に
あっては20m を,イからニまでに定める数値が
2.5とされている建築物にあって
は
31m を
加えたものイ;第一種中高層住居専用地域若しくは
第二種中高層住居専用地域内の建築物又
は
第一種住居地域,第二種住居地域若しくは
準住居地域内の建築物(ハに掲げ
る建築物を除く。)
1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とさ
れている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の
地域のうち,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区
域内の建築物にあっては,2.5)
ロ;近隣商業地域若しくは
準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)
又は商業地域,工業地域若しくは工業専用地域内の建築物
2.5
ハ高層住居誘導地区内の建築物であって,その住宅の用途に供する部分の床面
積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの
2.5
ニ用途地域の指定のない区域内の建築物
1.25又は2.5のうち,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域
を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《1項三号》第一種低層住居専用地域若しくは
第二種低層住居専用地域内
又は
第一種中高層住居専用地域若しくは
第二種中高層住居専用地域
内においては,当該部分から
前面道路の反対側の境界線又は
隣地境界線までの
真北方向の水平距離に
北側斜線制限の条文です!
1.25を
乗じて得たものに,
第一種低層住居専用地域又は
第二種低層住居専用地域内の建築物にあっては
5m を
,第一種中高層住居専用地域又は
第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては
10m を加えたもの
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《2項》前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用について
は,同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは,「前面道路の反対側の境界
線から当該建築物の後退距離
(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部
道路斜線制限の
セットバック条文です!分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相
当する距離だけ外側の線」とする。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《3項》 第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二
種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が
12m 以上である建築物に
道路斜線制限で広い道路
がある場合の緩和規定の
条文です!対する別表第3*の規定の適用については,同表欄中「1.25」とあるのは,「1.25
(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得た
もの以上の区域内においては,1.5)」とする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《4項》 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定
の適用については,同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の
反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政
令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のもの
をいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と,「前面道路
の幅員に」とあるのは「,前面道路の幅員に,当該建築物の後退距離に2を乗じて
得たものを加えたものに」とすることができる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《5項》 建築物が第1項第二号及び第三号の地域,地区又は区域の2以上にわたる場合に
おいては,これらの規定中「建築物」とあるのは,「建築物の部分」とする。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《6項》 6 建築物の敷地が2以上の道路に接し,又は公園,広場,川若しくは海その他これ
らに類するものに接する場合,建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との
各斜線制限の
の緩和規定の
基本条文です!高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の
緩和に関する措置は,政令で定める。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《7項》 7次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当
該各号に定める位置において確保される採光,通風等と同程度以上の採光,通風等
天空率の条文です!が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物につ
いては,それぞれ当該各号に掲げる規定は,適用しない。
一
第1項第一号,第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係
る部分に限る。)
前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
◆政令[法第56条第7項第一号の政令で定める位置]令第135条の9→p301
二
第1項第二号,第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が,第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25
とされている建築物にあっては16m,第1項第二号イからニまでに定める数
値が2.5とされている建築物にあっては12.4m だけ外側の線上の政令で定め
る位置
◆政令[法第56条第7項第二号の政令で定める位置]令第135条の10→p301
三
第1項第三号,第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線から真北方向への水平距離が,第一種低層住居専用地域又は第
二種低層住居専用地域内の建築物にあっては4m,第一種中高層住居専用地
域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては8m だけ外側の線
上の政令で定める位置
◆政令[法第56条第7項第三号の政令で定める位置]令第135条
3BSシリーズ(3秒で正解にたどり着く)の記事です。
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高さ制限は、法規の中でも一番ややこしい分野です。
でも、毎年必ず、計算問題として、1問出題されます。そのほか、文章問題としても1問出題されるので
計2問この分野から、出題されます。
全く “捨て問”とするには、かなり影響が大きいです。
2級建築士では 25問中の2問 1級建築士では30問中の2問です。頑張って 理解しましょう!
少しでも高さ制限の理解が深まるよう
、
『ラクトレ建築資格スクール』では、高さ制限の立体モデルを開発しました。
写真で紹介致します。
細かい説明は、今回記載しませんが、高さ制限のイメージを感じ取ってください!
まずは、
道路斜線制限です。
‥道路斜線制限でわかりにくいのは、“バックセット”です。
写真では、赤色のマグネットで示してあります。
北側斜線制限です。
‥北側斜線制限でわかりにくいのは、“北側に道路があった場合”です。
また、緩和条件は、北側斜線は、厳しく 広場や公園(人がいるところ)は認められません。
唯一、水面と路線敷(鉄道の線路)は認められますが、その幅の1/2です。

隣地斜線制限です。
‥隣地斜線制限でわかりにくいのは、“セットバック”です。
20m又は31mを超えた部分で、セットバックがあったっ場合、 20m又は31m以上の部分でセットバックするのです。
いきなり過去問です。H24年度2級建築士の問題です。
---------------------------------------------------------------
ここをクリック⇒注)国土交通大臣が指定する建築物とは?
答え:4です。
構造計算適合性判定の要不要はどの条文で判断しますか?
という タイトルをつけましたが、この条文を見つけるのが大変です。
判断フローは
法6条5項⇒法20条二号⇒令36条の2 です。
構造計算適合性判定問題における 3秒で正解にたどりく法則は!!
裏ワザはありませんが、
【構造計算適合性判定 原理】
高さ に着目です。
…建物が壊れる、壊れないの話しは、結局耐震性の話しになるのです。ですから高さが一番のファクターです。
面積は関係しないのです。
高さ の数値のみ確認すればいいのです!!
【構造計算適合性判定 第1法則】
木造⇒確認申請と同じ 線引きです!! 高さ13m 又は軒高9m以上
【構造計算適合性判定 第2法則】
鉄骨⇒ 高さ4階以上
【構造計算適合性判定 第3法則】
RC⇒ 高さ20m以上
…そのほか、組積造、補強コンクリートブロック造等の基準もありますが、2級では上記のみの出題となると思います。
条文さえ見つければ、上記数値は覚えなくもいいのですが、
実は、条文を見てもなかなか理解できない記述(落とし穴が仕掛けれれている記述)
となっているのです。
-------解説-------------------------------------------------------
まず
【建築基準法】の
【法6条5項】の記述は
建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準
(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)
に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定
(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)
を求めなければならない。
----------------------------------------------
…上記条文を軽ーく読むと、法20条二号と三号の建物が 「構造計算適合性判定」の対象となるように読めるのです。実は、そうではないのです!!
( )書きの記述が、落とし穴なのです!
( )書きを詳しく分析すると 以下のことが見えてきます。
(同条①第二号イ又は
第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、
②同条第二号イに規定する方法若しくは
③同条第二号イに規定プログラム(によるもの
又は
④同条第三号イに規定するプログラム
によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。
⇒細かいことは、置いといて、
結論は、二号は全部対象だが、
三号は、
『許容応力度等の計算方法で構造計算した場合』と
『構造計算プログラムで計算した場合』
のみ対象となる
ということになります。
したがって、過去問は、国土交通大臣が認定したプログラムによらないとなっていますので、
二号のみ対象となります。( )書きの限るが曲者なのです!!!
------欠陥問題疑惑------------------------------
ここまで書いて来て、疑問が湧いてきました?この過去問は、欠陥問題では??
と思いました!
理由⇒上記、法6条5項の記述で、②同条第二号イに規定する方法⇒これは通称;ルート2の計算方法(許容応力度計算等)のことです。その計算方法も、除外すると記載しないと
問題が成立しないのでは??
と思いましたが???
ここをクリック⇒大分県の構造計算適合性判定の資料
-----------関連条文-----------------------------------------------------------------------
【法6条5項】
5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。
------------------------------
【法20条】
二号 高さが六十メートル以下の建築物のうち
、第六条第一項第二号に掲げる建築物(
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は
同項
第三号に掲げる建築物(
地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、
高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造
又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。)
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号に定める基準に適合すること。
三 号 高さが六十メートル以下の建築物のうち、
第六条第一項 第二号又は 第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
----建築基準法施行令---令81条~------------------------
第八節 構造計算 第一款 総則
第八十一条 法第二十条第一号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
二 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
三 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
2 法第二十条第二号 イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一 高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二 高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 前号に定める構造計算
3 法第二十条第三号 イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
4 二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第一款の二 保有水平耐力計算
第八十二条 前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第八十二条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。
一 第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
長期に生ずる力 | 常時 | G+P | G+P | |
積雪時 | G+P+0.7S | |
短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | G+P+S | |
暴風時 | G+P+W | G+P+W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
G+P+0.35S+W |
地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K | |
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力 P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力 S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力 W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力 K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力 |
三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
第八十二条の二 建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六第二号イ及び第百九条の二の二において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
第八十二条の三 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
一 第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。
二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。
Qun=DsFesQud
(この式において、Qun、Ds、Fes及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Qun 各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)
Ds 各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の靱性を考慮して国土交通大臣が定める数値
Fes 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Qud 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン))
第八十二条の四 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
第一款の三 限界耐力計算
第八十二条の五 第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
一 地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。
二 積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
積雪時 | G+P+1.4S | G+P+1.4S | |
暴風時 | G+P+1.6W | G+P+1.6W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
G+P+0.35S+1.6W |
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力 P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力 S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力 W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力 |
三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。
イ 各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
Td<0.16の場合 | Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs |
0.16≦Td<0.64の場合 | Pdi=1.6mi Bdi Z Gs |
0.64≦Tdの場合 | Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td |
この表において、Td 、Pdi、mi、Bdi、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Td 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒) Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン) mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン) Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値 Z 第八十八条第一項に規定するZの数値 Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 |
ニ 各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
四 第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
五 地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
イ 各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
Ts<0.16の場合 | Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs |
0.16≦Ts<0.64の場合 | Psi=8mi Bsi Fh Z Gs |
0.64≦Tsの場合 | Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts |
この表において、 Ts 、 Psi 、 mi 、 Bsi 、 Fh 、Z及び Gsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
Ts 建築物の安全限界固有周期(単位 秒) Psi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン) mi 第三号の表に規定するmiの数値 Bsi 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値 Fh 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値 Z 第八十八条第一項に規定するZの数値 Gs 第三号の表に規定する Gs の数値 |
七 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
八 特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第一款の四 許容応力度等計算
第八十二条の六 第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
一 第八十二条各号、第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。
二 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
イ 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。
Rs= rs÷r―s
(この式において、Rs、rs及びr―sは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 各階の剛性率
rs 各階の層間変形角の逆数
r―s 当該建築物についてのrsの相加平均)
ロ 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。
Re=e÷re
(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Re 各階の偏心率
e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)
re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))
三 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
防火区画の出題で、約半分を占める 『防火設備』を詳しく解説したブログです。
受験勉強をされた方なら、お分かりだと思いますが、
市販の教材には、ほとんど詳しい解説は載ってません!!
このブログを読んで、最短時間で『防火区画』を制覇しましょう!!
ブログには、『3秒で正解にたどり着く㊙テクニック』が記載されてます。
略して 3BSシリーズです!! これさえ覚えれば 法令集は調べなくても 正解にたどり着きます!!(多分??)
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3BSシリーズ第2弾 (『3秒で正解にたどり着く』シリーズ)です。
『内装制限』を3秒で解く ㊙テクニックが載ってます。
過去問の出題傾向を分析した結果 導きだされた法則です。
まじめに勉強された方が、これを読まれると 怒りだされると思います。
内容
内装制限を解く 第一法則、第二法則、第三法則、第四法則 です。
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いきなり問題です!
【問1】
屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐
火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内
に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなけれ
ばならない。
【問2】
共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造
の壁による防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画とのすき間を
準不燃材料で埋めた。
【問3】
延べ面積10,000m2、高さ70m、地上20階建ての事務所において、非常用エレベー
ターの乗降ロビーの天丼及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、か
つ、その下地を準不燃材料で造った。
【問4】
防火地域内においては、延べ面積1600㎡、平屋建ての機械制作工場で柱及び屋根が不燃材、壁が準不燃材で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。
---------------------------------------------------------------
答え: 問1○ 問2× 問3 × 問4 × です。
上記の問題は、内装仕上げ材の防火性能のランクを問う問題です。防火材料は、不燃材 ・準不燃材・難燃材の3ランクに区分されてます。不燃材が最高ランクです。
【仕上げ材問題 第1法則】
基準法で、仕上げ材として『不燃材』が要求される場合は、試験によく出るものは、以下の3つです。
①避難階段の内装(仕上げ+下地とも不燃材)‥令123条
②非常エレベーターホールの内装(仕上げ+下地とも不燃材)‥令129条の13の3 ・3項五号
③防火区画を貫通する場合の隙間の充填材‥令112条15項
これくらいは覚えましょう!!
【仕上げ材問題 第2法則】
『内装制限』の規定で、要求される 内装ランクの 最高は 『準不燃材』です。
【仕上げ材問題 第3法則】
最高ランクが間違っているわけがないの法則です。
当たり前ですが、基準法で規定している最高ランクのものを使って、間違っているわけは絶対にないのです!!
この、法則は、他の場合ににも当てはまります。但し、何が最高ランクかを知らないと使えませんが!!
ちなみに、上記の過去問の問1の場合は、内装材の最高ランクが不燃材なので、『仕上げ材 第3法則』に従って、正解となります。内容を全くしらなくても
3秒で正解にたどり着きます!!
【仕上げ材問題 第4法則】‥掛野の法則(ラクトレの受講生の、掛野さんが発見した法則です。)
防火材のランクが混在するものは、不正解!
例1;仕上げ材が不燃材、下地材が準不燃材⇒不正解
問4の場合は、屋根と壁の防火材のランクが違ってます。
-------------学習のヒント--------------------------------------------------------
通常、法規の学習は、教科書の区分毎に学習する場合がほとんどです。
たとえは、内装の防火材の仕様に関する問題は、令128条の4・令129条に規定されている
『内装制限』の範囲内ではなく、
EVホール、
避難階段や
の内装仕様も、出題されます。
ということで、試験対策は、基準法全体を網羅した形で整理する必要があります。
教科書の区分に」とらわれず、出題傾向に合わせた対策
『内装のランクに関する切り口』で 知識を整理しておかないと、
実践(試験)では、苦労(正解にたどり着くまでに時間がかかる)又は、不正解になるのです。
このたび『ラクトレ建築資格スクール』では、1級建築士受験者のための交流サイトをフェイスブックに作りました。
この交流サイトは、実践で役に立つことを目指してますので、学科毎に作ることとし、
まずは、『法規』を立ち上げました。
この交流サイトは、誰でも参加できます。受験生の皆様方はもちろん、1級建築士の資格を取得済みの方々も、参加頂きまして、自分の体験・㊙テクニック等を、どしどし投稿頂ければと思います。
参加者募集中です!!
ここをクリック ⇒ 一級建築士ラクトレ研究会(略称:一楽研)です!!
今回は、宗教のお話です。
ことわざで『情けは人のためならず』
このことわざは、
他人に良いことをすると、まわりまわって自分にも良い結果になるのだという話だと思います。
(別名:ミラー効果)
実は、建築基準法にもこの考え方がとりいれられてます。
受験生を悩ませる、『高さ制限』の道路斜線制限のセットバックの規制(法52条2項)がまさしく
『情けは人のためならず』という考え方で作られたようです。
道路斜線制限は、高い建物を道路ギリギリに建てると、道路に光が入らなくなり環境が悪くなるので
高さを制限しようとする規制です。
通常は、狭い敷地にできるだけ広く建物を建てようと、道路境界線ギリギリに建物を建てようとする人が多いのが一般的です。
ところが、奇特な人がいて、道路からセットバック(隣地境界線から離れて、建物を建てること)をすると、道路に光が入り易くなります。
そういう人を増やそうと、基準法では、特典を設けたのです。
つまり、セットバックして建物を建てた場合は、セットバック分だけ、道路斜線制限のスタートポイントを建物から遠くしたのです。
ということは、セットバックして損はしましたが
⇒建物の高さを高くできるので、つじつまが合うという考え方です。

このように、法律(お上の)親心を理解すれば、基準法も理解しやすくなります。
法27条に、特殊建築物で規模によって、『耐火建築物』又は、『準耐火建築物』にしなければならないという規制が有ります。
これも試験によく出題されます。
その場合、一般的に
、『別表1』を見て判断しなさいと教えられます。
ところが、その
『別表1』 が欠陥商品なのです。
…なななんと!!! 欠陥商品???
一般の書籍に載っている一覧は、表第の事項に関し、漏れなく
一覧表に載ってますよね!!
ところが、基準法の『別表1』には、2つの例外が漏れてます。
それを知らない受験生は、毎年この欠陥商品のために不合格??
になっているのです。多分??
‥‥欠陥を見抜けない方が悪いのか、それとも‥‥そのまま放置している方が悪いのか??
という話は、おいといて‥‥
受験生は、欠陥商品に対して対策を打つ必要があります。
その対策をお教えいたしましょう!!
⇒話しは、簡単、自分で別表1に、漏れているっ事項を 追記すればいいのです!!
漏れている内容は
①法27条のただし書き
⇒3階建て共同住宅は、防火・準防火地区以外では、一定の基準を満たせば、『準耐火建築物』できるという例外条項です。
②法27条1項三号
⇒劇場・映画館で、主階が1階にない(つまり、観客席が1階にないこと)ものは、『耐火建築物』にしなければならないという条文です。
参考に、追加した別表1を載せておきます。
尚、法令集に書き込むことができる内容は、条文番号とページ数のみです。ご注意願います。
万が一、試験会場で消しなさいと指摘があった場合のために、鉛筆で書いてください!!
換気ってわかりにくいですね!
その原因は、教科書の記述が、バラバラに書かれているのが原因です。
ところでいきなり過去問です!(2級建築士の過去問です。)…難問です
【問題】
なかなか難問です。いわゆる融合問題です。換気に関する規制をすべて理解していないと解けない問題です。
ということで、従来の教科書の項目別で学ぶと、手も足も出ない感じです。
【解答】
上記の解答の説明は、以下の説明を読んでください!
--------私の主張---------------------------------------------------------------------
→建築物全部の換気にかかわるすべての規制を載せるべきだと思います。
過去問題では、シックハウス対策の24時間換気、便所の換気や従来通りの居室の換気(法28条関係)を1つの問題の中に出題さてます。‥ということなので、建築物の換気にかかわる規制をすべて一緒に説明しないとまずいと思います。
↓
私流では、下記の3つの区分に分けるべきだと思います。
1、居室の換気(法28条2項)
⇒原則:居室と定義されるのもはすべて対象で、換気方法は、床面積の1/20の開口部
例外措置:床面積の1/20の開口部が確保できない場合は、
2、換気設備が必要なもの
a)(法28条3項)に規定されているもの
①特殊建築物の別表1の(い)欄一項(いわゆる劇場グループ)の居室の換気設備
→自然換気を除く、換気設備が必要。
②火気使用室の換気設備
→火気使用室は換気設備が必要。但し、一定の基準を満たせば、不要 (令20条の3)
b)いわゆるシックハウス対策(令20条の8)
①シックハウス対策の換気設備
→居室 には、24時間換気が義務づけられている。(一定の基準を満たせば、除外規定あり)
3、便所の換気(令28条)
便所には、直接外気に接する窓が必要。但し、水洗便所では、これに代わる設備があればOK
≪学習のポイント≫
換気に関しては、なかなか的確に説明された教材がないので、整理しにくいのですが、まず、換気に関する全体像を把握しないと、理解できません!
【換気にかかわる法規の一覧】‥5種類の規制があります
換気が必要な部屋と換気の手段 に分けて整理しましょう!
まず、換気が必要な部屋は、以下の5タイプの部屋です。
①便所→窓、水洗便所は、窓に代わる手段を設ける。
②『居室』です。‥居室と定義される部屋はすべて対象です。
→換気手段は、床面積の1/20以上の有効開口部(いわゆる窓)です。
この有効開口を確保できない場合に、換気設備(設けなければなりません。(‥ここまでが法28条2項の話し)
次の換気の規定は、以下の2つの条件の部屋(居室は忘れて)場合は、床面積の1/20以上の有効開口部があろうが、無かろうが必ず換気設備を設けねければならない部屋の規定です。
③特殊建築物の別表1の(い)欄一項(いわゆる劇場グループ)の居室
→自然換気を除く、換気設備が必要なもの
④火気使用室の換気設備
→火気使用室は換気設備が必要、但し、一定の基準を満たせば、不要
(‥ここまでが法28条3項の話し)
⑤シックハウス対策の換気設備
→居室には、24時間換気が義務づけられている。
という、グルーピングになります。理解できましたが???
この本のように、居室というグルーピングが頭にあると、話が見えなくなります。
逆に、換気方法で分類すれば
①外気に接する窓があればいいタイプ→便所
②床面積の1/20の開口部(不足の場合のみ換気設備を設ける)タイプ→居室
③自然換気を除く、換気設備が必ず必要なタイプ→特殊建築物のいわゆる劇場グループの居室
④換気設備が必ず必要なタイプ →火気使用室全部 (、一定の基準を満たせば、不要 )
⑤24時間換気設備が必ず必要なタイプ →居室
の5タイプに分類されます!
換気が必要な部屋というのは、人が長時間いる部屋(居室)やたくさんの人が大勢いる部屋(劇場の居室)、火を使う部屋(台所・暖房器具がある部屋)です。 また、最近は、居室には、シックハウス対策で24時間換気が義務づけられました。
久々に投稿します! どうも2年ぶりのようです。
突然ですが1級建築士の法規の過去問です。
------【問題】--------------------
小学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい

正解は、○です。
---------------------------------------------
一瞬 何故って思いませんか? 私も含めて、結構、思い込みがあります。
その思い込みは
↓
居室には、必ず採光のための開口部が必要だ!!←これが思い込みです!
↓
職員室は、居室だ⇒継続的に職務を行うところ
↓
故に、職員室には、採光のための開口部が必要だと!
結論です!『居室のすべてが、採光のための開口部を設けなくてもいいのです!』
法28条1項に規定されてます。
法28条1項に規定されている、『採光が必要な居室』は
①居住のための居室⇒住宅の居室のこと
②学校の教室 (教室のみが該当し、職員室は、対象外なのです。)
③病院の病室
④令19条2項に規定されている居室(具体的には下記の通り)
・保育所の保育室
・児童福祉施設等の寝室
・児童福祉施設等の日常生活に必要なもの・病院・児童福祉施設等の談話室等
上記の用途の居室のみが、、『採光が必要な居室』なのです!
住宅の居室には、すべて採光が設けなければならないので、その発想で、その他の用途の建物の居室も、住宅と同様だとの、思い込みが生まれたのでしょう!!
先生は、採光がない穴倉でもOKなのです!
-----------条文です-------------------------------
法第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの
居室(
居住のための居室、 学校の教室、 病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、
採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
令第十九条 法第二十八条第一項 (
法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
2 法第二十八条第一項 の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。) 四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生
活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの 五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類 する目的のために使用されるもの
‥
久々にこのブログを書きます。
カウンターを見ていますと毎日30人余りの人が訪れているのですね!
びっくりしました。‥‥ここ1年余り、新しい記事も書いてないのですが
俄然やる気になってきました。
それはそれとして、最近、動画に凝ってます。
→教材として、動画の持つ情報量の多さは桁外れだと思います。
それで、最近ビディオを買いまして、ラクトレの講座のビディオ撮りを行ってます。
まだまだ、準備不足ですが、おいおいとなれてくれば、レベルもアップすると思います。
しばらくは、我慢してお付き合いください。
ということで、高さ制限に関し、ビディオをとりましたので、このブログの高さ制限の解説に
リンクを貼り付けました。
動画リンクを貼付けたブログはこちら
→http://rakutore2houki.blog.fc2.com/blog-category-4.html
久々にブログを書きます。最近フェイスブックに記事を書くことが多いのですが、
これだけは、重要なのでブログに書き遺したいと思いました。
地盤が斜めの場合の平均地盤高さの求め方の解説です!
私は、この地盤面の平均高さの求め方を 間違って理解してました。
それは、私が悪いのではなく、 世の中の法規の解説書が間違っているのです。
それも、一般的な本のほとんどの本は、間違った解説を載せてます!
ほんとにもー(怒り心頭)
-----------------------------------------------------------------
先日、H22年度の法規過去問の解説をしていました。
たまたま、S資格の過去問題集の解説を見ましたら、私にとって、全く意味不明の解説が
書かれてました。
……なにこれ!!!
あわてました!地盤面高さの平均の求め方なんて 足して2で割ればイイじゃん とずーと思ってました!
まったく、違う解説が載ってました。
くどくど言う前に まずは現物をお見せします。
【H22年度の法規の3番目の問題です。】 ……建築面積を求める問題で、地階が建築面積に入るかどうかがポイントとなる問題です。
地階は、地盤面から1m以下ならば、建築面積に入らないのです。(令2条1項二号)
【S資格の解説文です。】 ‥‥私は、この解説を見て驚いたのです! こんなもん見たことがない?????
地盤の平均高さを求めるのに、こんなややこしいことが、必要だとは‥‥
次に、N学院の過去問題集の解説書を見ました。こちらは、従来通り???
の『足して2で割る』やり方です。
次に条文を熟読しましたら、
怪しい表現になってました!!!
施行令第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
中略
2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、
建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
‥‥赤い字の部分の表現が 問題です。
どうも、S資格の解説が正しいような気がしてきました!
そこで、別の法規の解説書を見ましたら、載ってました!
S資格の解説が正しいのです!!!
【N学院の解説文です。】
【訂正】 このブログのページは、2012年6月に書いたものです。→私がこのブログ上で、『N学院の解説が間違っている』と書きました。
→正しくは、N学院の解説文は正しいのですが、解説が不足していたというのが、実態だと思います。
私の書き込みが、ネット上でいろいろ指摘され物議をかもしだしました。
初めて、建築基準法というののに接して、2級建築士の法規の教材にほとんど登場しない、平均地盤面の求め方を、いきなり、上記の解説で理解しろってのは不可能です。ほとんどの受験生は理解不能だと思います。
ところで、2014年版のN学院の過去問題集には、【補足】として、平均地盤面の求め方が追加説明されてました。
私の指摘の効果??かどうかわかりませんが??
≪2014年版の解説≫
【平均地盤面の求め方です!】 地盤と建物が接する高低差の面積 を
建物の水平面距離で割った ものを平均高さと計算するようです!
今回は、建築士法の解説です。
2級建築士の試験では、25問中 2問 1級建築士では30問中 5問藻出題される重要分野です。
基本的には、ややこしい条文はないのですが、今から解説する 建築士法24条の3の再委託の制限の条文が
善良なる一般市民には、理解不可能です。
また、ある建築法規の解説書では、間違った解説が載っていました。
私は、この本のために、この条文の理解が妨げられ、何かおかしいと思い続けていましたが、
最近、別な本にキッチリと解説がなされている本を見つけました。
これで、スッキリ致しました。
まずは、条文を載せます。
-------------------------------------
(再委託の制限)
第24条の3
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
-----条文の日本語訳---------------------------------------
【1項】設計事務所登録をした代表者は、施主の了解を得た場合においても、受注した物件の設計又は工事監理の業務を、設計事務所登録をしていない人に委託してはならない。
→
この条文は、設計事務所登録をしていない建築士等に、設計業務を下請けに出してはいけないとの
条文です。 【2項】設計事務所登録をした代表者は、施主の了解を得た場合においても、階数が3以上かつ、1000㎡以上の、共同住宅の新築工事の設計又は工事監理の業務を、他の設計事務所へ一括下請け(丸投げ)してはならない。
→
この条文は、一定以上の規模の共同住宅の設計業務等は、
他の設計事務所に丸投げしてはならないという規定です。裏を返せば、分割して下請けに出すことはOKです。 注)共同住宅の規模等は、建築士法施行令8条参照
-----条文の逐次訳---------------------------------------
日本語訳を見れば、そんなに難しい条文ではないのですが、何が難しいかと言いますと、
【1項】
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を
建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
赤字の設計事務所開設者と青字の設計事務所開設者のという言葉の意味するところが違うのです。
同じ言葉を使っているのですが 対象が同じではないので混乱するのです。
赤字の設計事務所開設者は、設計業務を受注した人(一人)という意味で使ってますが、
青字の設計事務所開設者以外の意味は、世間一般の設計事務所登録していない人全員を意味してます。(‥‥ほとんどの国民全員)
ところが、この青字の設計事務所開設者を 設計業務を受注した人という意味で、捉えると
法律の意味が、まったく異なってきます。
間違ったとらえ方は→
設計事務所登録をした代表者は、施主の了解を得た場合においても、受注した物件の設計又は工事監理の業務を、設計事務所登録をした代表者以外に、委託してはならない。 ……この解釈では、設計業務は受注した本人以外どこにも下請けに出せないという意味になります。
通常、小さな設計事務所では、難しい構造計算は、構造計算専門の設計事務所に頼む場合がほとんどです。
こんな解釈では、大変なことが起こります。
こんな解釈を載せている 法規の解説書が現に存在するのです!
富山の金ちゃんは、近日中に、この出版社に対して、質問状を送る予定です!
出版社から回答が来ました!!!
-----------------------------------------------------------------
ラクトレ建築資格スクール
代表 金森 亮一 様
この度は、『************』に対するご指摘ありがとうございます。
間違いがあってはと、日々確認作業はしているつもりでしたが、今回の件はご指摘の通り、間違がっておりました。
大変遅くなり申し訳ありませんが、修正したものをお送り致します。
今回お送りするもの
・修正箇所を示したものを1部
・修正を終えたページのコピーを20部
『********』を教科書として採用して下さり、ありがとうございます。
また、わかりやすく解説しているとのご感想を下さり、ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
【訂正内容です!】
持込み法令集の書 込み術‥‥超重要事項です!
忘れてました。
受験生の皆様が一番知りたいことが抜けてました。‥‥私としたことが‥‥
普通の法規教材や受験参考書には、書かれてないことを
このブログの読者は求めているのです。‥‥
---ということで、----------------------------------------
法規の試験では、法令集が持ち込みできます。
そして、アンダーラインや条文やページ数の書き込みができるのです。
許可される事例は下図を参照ください!
上記は、
建築士の試験を実施している機関(←詳細はここをクリック)から開示されている
持ち込み法令集の書込みできる事例です。
上記からわかることは、関連条文に関する、
条文番号+掲載ページ数 なら書き込みOKということです。
ということで、関連条文番号+掲載ページ数をどんどん書き込みましょう!
でも、実際は、既に法令集には、条文の下に 関連条文が掲載されてしまっているので
いまさら、何を書込むの???
という方もいラシャるでしょう!‥‥‥違うのです!自分の字で書込む作業を通して理解が深まるのです!
字が汚くて読めない!という方は→きれいな字を書く練習してから、受験してください!(‥‥急がばまわれです!!)
では、実際に 何をどう書き込むの?
そこで活躍するのが、井上書院の法令集の巻末付録なのです!!
以前のブログで紹介した写真を再び掲載致します。
ここには、基準法と施行令との関連が一目瞭然になってます。非常に便利です!
この関係性が重要なのです。
他の参考書には、個々の条文の解説の中には、関連する施行令の番号は書かれてますが、
このように一目瞭然に整然と整理されたものは、お目にかかったことはありません。
もし、他の法令集で勉強されている方は、周りの友人・知人で井上書院の法令集をお持ちの方に頼んで、
コピーさせてもらいましょう。
チョットもったいない気もしますが、コピーが手に入らなかったら
、この巻末付録のためだけにに井上書院の法令集を購入されてはいかがでしょうか!!
‥‥大げさですが、ここが合否の分かれ目かもしれません。
(‥‥私は、決して井上書院のまわし者ではありません!)
《具体的な書込み方法》
上記の例は、高さ制限の法規一覧です。
道路斜線制限の場合は、法56条1項の該当ページ(道路斜線制限の基本条文)に
・法56条2項(掲載ページ数)
・令130条の12(掲載ページ数)
・令132条(掲載ページ数)
・令134条1項(掲載ページ数)
・令135条の2(掲載ページ数)
と鉛筆で書込むのです。
上記条文はすべて、道路斜線制限に関する詳細規定又は、例外規定です。
以下、隣地斜線は、法56条1項2号に
北側斜線制限は、法56条1項3号に
関連条文番号+掲載ページ数を、それぞれ、書込んでください。
【注意事項】
必ず鉛筆で書込むこと。
(万が一試験会場で消しなさいと指示された場合に消せるようにするため。)
以上、法令集の書き込み方法について記載い致しましたが、実際に行われる場合は、
自己責任でお願い致します!
たいしたアドバイスではないとのご意見もあるとは思います。
しかしながら、他にもテクニックはありますが、ブログに掲載できるのは、この程度だと判断いたしました。
でも、結構 役に立つと思います。
最後に
‥‥上記方法で、関連条文にはたどりつくことはできますが、
正解たどり着くには、それなりに条文を読みこなせなければなりません!‥当たり前ですが!!
でも、関連条文にたどり着くのが まず正解にたどり着く 第一歩です!!!
切貼り学習法の紹介‥‥絶対効果ありますヨ!
最近思いつきました!
今まで、ラクトレ建築資格スクールの講習の中で、構造力学の『語呂で覚える公式集』いろいろな資料を配布してきました。
しかしながら、受講生の皆様は、この重要な資料を整理できてないのです。
どこかに、しまいこんだきり 行方不明になっていたのです。
そこで思いついたのは、
重要な事項は教科書に貼付けてしまえと!
名付けて 『切貼り学習法』です。
試しに、構造力学からスタートし、高さ制限等のややこしい分野の整理に使いました。
先日のブログで、井上書院の法規の巻末付録が素晴らしいと紹介致しましたが、
この重要条文一覧表を 教科書の該当ページに切貼り致しました。
なかなか、いい感じに仕上がりました。とっても使いやすいです!
右側のページに条文の解説が載っており、反対側に対応条文の一覧がある
なかなか、使い勝手が良いです。 是非実践してください!!
≪切貼り学習法の要領≫
手順1;重要な事項を取捨選択する(‥これが重要です!!)
手順2;該当ページをコピーするなり、自分で資料を作成する。
手順2;資料を必要部分のみ切り取る
手順3;それを教科書に貼付ける。切貼りする資料と、教科書の該当ページが左右に見開きになるよう、
ページの根元のみ貼り付ける
≪構造力学の事例≫
‥‥語呂で覚える公式を貼り付けました!!
*******************************
便利な条文(法56条6項)*
*****************************
法規の試験では、高さ制限の問題が毎年2問出題されます。
計算問題が1問、文章問題が1問です。
しかしながら、高さ制限は、法規の問題では一番難しい問題です。
そのため、 『捨て問』似される方も多いのですが、でも、毎年出題されることが確実なので、
キッチリやれば確実に加点できます。
他の分野に力を入れても、でるかどうかわか、わからないので、ある意味無駄です。
ということで、時間がある方は、高さ制限をキッチリ マスターしてください。
そのお助けとなる 便利な条文が この法56条6項です。
普通のテキストでは、いきなり 施行例令の解説が書かれていますので、この条文は、無視され目立たないのですが
この条文の 欄外の政令の欄には 例外規定の一覧になっており、高さ問題を解く場合のガイドになります。
→万が一、どうすればいいかわからない場合は、この法56条6項を参照ください。
但し、セットバックの詳細規定(建築物の後退距離の詳細規定)は、載っていませんので
下記の例のように、自分で鉛筆で 追記ください!
追記する項目→令130条の12(P295)
今回のテーマの結論
高さ制限の例外規定は→法56条6項を見る 。
この法56条6項の条文は、インデックス等で目立つようにしておいてください!
≪どうでもいいお話し≫
(‥‥最近、一級建築士の法規の問題を見てましたら、高さ制限の計算問題は、二級建築士の方が難しいです。
その理由は、多分、一級の方は、建築基準法以外の法規の出題も多く、出題範囲が広いので、高さ制限の問題に関しては、ややこしい出題はないです。
‥‥こんな話を書くと、学習意欲をそぐことになりますが、キッチリやれば 解くことができます。
ある意味、パズルを解くように 正解がでれば、知的満足を得られます!!
法令集の選定
→黄色い本(井上書院)がお薦めです!
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どんな資格試験勉強でも、教材の選定がポイントとなります。
特に建築士の試験では、『法令集』の選定が合否を分ける??
…そこまで、とは言いませんが、かなりの影響があると思います。
ラクトレでは、以前青本(霞ヶ関出版)のものを使ってましたが、
今年は黄本(井上書院)を採用しました。
この井上出版の法令集のすぐれているところは、
①関連条文の掲載詳しく載っていること。
②付録が素晴らしい。(線引きのためのCDがついている。)
... また、最近、気がつきましたが、
巻末に過去の出題頻度が高い条文をリストアップした付録がついてました。
これは、なかなか優れものです!!!
‥‥もっと早く、気がつけばよかったと思いました。
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付録の高頻度条文一覧表の一部抜粋を載せておきます。
‥‥基準法と施行令が関連付けられているところがすばらしい!
久々にブログを書きます!
長ーい間、ブログを書いてなかったので、書きたくなりました!
最近は、もっぱらフェイスブックハマっていたので、そっちのめり込んでました!
でも、ブログもちゃんとしなければと思いました。
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便利な条文(法91条)*
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法規の試験問題では、用途地域や防火地域等が二つの異なる規制にまたがった敷地の問題が、良く出題されます。一番いいのは、それらを覚えておくのが最善ですが、
最近、私は、覚えなくてもいい非常に便利な条文を見つけました。
→法91条です。この条文に 建築基準法の二つの地区・地域にまたがった場合の対応が書かれています。
→万が一、どうすればいいかわからない場合は、この法91条を参照ください。
今回のテーマの結論
敷地が 異なる規制の地域・地区にまたがった場合は
→法91条を見る 。
この法91条の条文は、インデックス等で目立つようにしておいてください!
≪この条文の意味≫
敷地がまたがる場合は、過半に属するの規制となる。つまり、面積の広い地域の規制となる。具体的には、用途地域の場合は、広い面積の規制が適用される。
今回のテーマは、高さ規制の中の、道路斜線制限です。
高さ制限は、法規の中でも、特に難易度が高い分野で、且つ、必ず出題されます。
しかしながら、ここを理解するのはなかなか難しいのです。
また、高さ制限は、同じ一軒の家でも 『道路斜線制限』 『隣地斜線制限』、『北側斜線制限』があり、最高高さは それぞれの規制を確認しなければ、最高高さが決まらないのです。 また、敷地と周囲の状況によって、緩和規定があるため、そちらの方も 考慮しなければならないので、 かなりの難題になります。
ということで、1問の問題が、3問分の内容なのです。
勉強時間がない人はこの分野は、『捨て問』として、他の分野に注力した方が
合格率が高くなるかもしれません!
但し、『捨て問』は数か所にとどめるべきです。 当たり前ですが、『捨て問』だらけでは、合格するわけがありません!!
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★★★まずは、 ラクトレ一級建築士講座の動画をご覧ください 。
YouTube リンク先
①基本+セットバック+広場がある場合
→http://www.youtube.com/watch?v=ze4SkNm7w5E
②前面道路が4m未満の場合
→http://www.youtube.com/watch?v=JCb8wu0ZXKA
③1m以上高低差がある場合
→http://www.youtube.com/watch?v=-Pf8Qub6LkI
④前面道路12m以上の場合
→http://www.youtube.com/watch?v=N5Xm_V6QrS8
その後、以下の解説文章を読んでください!
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------【富山の金ちゃんの道路斜線制限の解説】---------------------
法56条 建
築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
文章の最後が、『‥‥数値を乗じてえたもの』で終わってます。
条文によくあるパターンです。
動詞がないのです。では動詞はどこにあるかというと、1項の最後にあるにある
『建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。』に続くのです。
ですから、普通の文章にすると、
『数値を乗じてえたもの以下としなければならない。』
となるのです。
これで、やっと条文の意味がわかりましたね!
---------法56条の原文-------------------------------------
法56条の構成は、
1項に各種高さ制限を規定し、
2項以降 各種緩和措置や特殊なケースの処置について規定してます。
この条文がわかりにくいのは、法56条の1項の中に、3つの高さ規制の内容を詰め込んだので
わかりにくいのです。
本当は、高さ規制ごとにを作れば、通常、条文前には、
条文の見出し(条文の内容をあらわす文章)がつきますので、わかりやすくなります。
以下の法56条の原文には、見出しを付けておきました。
受験生の皆さーん、法令集に見出しの代わりになる 印等を工夫してください!
法56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
(道路斜線制限)
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
(隣地斜線制限)
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)
一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)
ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物
二・五
ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの
二・五
ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物
一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
(北側斜線制限)
三 第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
(前面道路12m 以上のときの道路斜線制限の緩和)‥勾配1.25→1.5
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。
(前面道路12m 以上+セットバック時の道路斜線制限の緩和)‥勾配1.25→1.5+スタート点後退
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
5 建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、
政令で定める。
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
三 第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
別表第三 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限 (第五十六条、第九十一条関係) | (い) | (ろ) | (は) | (に) |
| 建築物がある地域、地区又は区域 | 第五十二条第一項、第二項、第七項及び第九項の規定による容積率の限度 | 距離 | 数値 |
一 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。) | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・二五 |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル |
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 | 三十メートル |
十分の四十を超える場合 | 三十五メートル |
二 | 近隣商業地域又は商業地域内の建築物 | 十分の四十以下の場合 | 二十メートル | 一・五 |
十分の四十を超え、十分の六十以下の場合 | 二十五メートル |
十分の六十を超え、十分の八十以下の場合 | 三十メートル |
十分の八十を超え、十分の百以下の場合 | 三十五メートル |
十分の百を超え、十分の百十以下の場合 | 四十メートル |
十分の百十を超え、十分の百二十以下の場合 | 四十五メートル |
十分の百二十を超える場合 | 五十メートル |
三 | 準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・五 |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル |
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 | 三十メートル |
十分の四十を超える場合 | 三十五メートル |
四 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの | | 三十五メートル | 一・五 |
五 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・二五又は一・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル |
十分の三十を超える場合 | 三十メートル |
備考 一 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 二 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 三 この表(い)欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、(に)欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。 |
突然ですが問題です!
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体育館の体育室から地上に通ずる階段の部分には、非常用の照明設備を設けなくてもよい。
(〇or×)
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正解は〇です。
何故正解かというと、令126条の4 第三号に 学校等には、非常用照明は不要と記載されています。
では、体育館は、学校等に該当するのか? というと
令126条の2 第1項 二号に、体育館は学校等である旨の記載があります。
故に、体育館には、非常用照明の設置は不要と結論付けられます。
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ところで、今回のテーマは
【学校等】です。
施行令の5章:避難施設の章で重要なキーワードです。
排煙設備のところに、定義は載っていますが、この定義は、離れてたところにある、
内装制限や非常用照明の条文にも、引用されますので
しっかり、根拠条文のあるところを捜し出せるよう、インデックスを工夫してください!
学校等の定義は、令126条の2【排煙設備】 第1項ニ号に載っています。
二 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(以下「学校等」という。)
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今回のテーマの結論
学校等は、
①内装制限を受けず
②排煙設備や
③非常用照明装置が不要なのです!
この3点はしっかり、覚えてください!
学校等=学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
この定義は、覚える必要はありませんが、
令126条の2 の学校等の定義の条文を素早く見つけるよう工夫してください。
--------以下、原文を載せておきます!-----------------------------------------
第四節 非常用の照明装置
令126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
ただし、
次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
------------------------------------------------------------------------------------------
第三節 排煙設備
令126条の2
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、
階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物
(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)
、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの
(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)
には、
排煙設備を設けなければならない。
ただし、
次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は
法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又は
スポーツの練習場(以下「
学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は
法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備でその構造が
第百十二条第十四項第一号 イ及びロ並びに
第二号 ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
突然ですか過去問題です!
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型式認定したもので、確認申請が必要なものは、工事完了検査が必要である。(〇or×)
-------------------------------------------------------------------
正解は〇です。
このページの結論は、
≪大雑把に言うと≫
型式認定制度に対しては、
建築確認→完了検査については、
いろいろ一部簡略化の条文はあるが、全く省くわけではない。
建築確認の一部省略の規定は
法6条の3→令10条に規定されてます。
また、検査の省略はの規定は
法7条の5→令10条→規則4条の15に規定されてます。
以下、関係条文の逐次解説を致します。
-----------------------------------------------------------------
(1)【確認の簡略化規定】
---------------法6条の3----------------------------
第6条の3 第一号(型式認定の建築物)若しくは第二号(型式認定の建築の一部)に掲げる
建築物の建築、 大規模の修繕若しくは大規模の模様替
又は第三号(都市計画区域内の小規模な建物)に掲げる建築物の建築
に対する前二条の規定の適用については、
←
上記、前二条とは、法6条(建築確認)と法6条の2(指定機関による確認)のこと
第六条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは
←ここで政令とは、令9条に定める 建築基準関係規定のこと(建築確認のときに、確認する16の法律が定められている。)
、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。
←法6条の3で、建築確認をする法律を一部対象外としたいため、この表現が使われている。
わかりやすく言えば、『建築確認する建築関連規定は従来通りだが、建築基準法の一部を除きます。
除くものは、別途定める。』 ということです。
どうしてこんなわかりにくい表現を使うのだろうと思います。
以下この条及び次条において同じ」とする。
一 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)
に適合する建築材料を用いる建築物 三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるも
のにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築
物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認
められる規定を定めるものとする。
建築確認のとき除かれる規定が、令10条に書かれている。
------------------令10条-----------------------------
第三節 建築物の建築に関する確認の特例 令10条 法第6条の3第1項 の規定により読み替えて適用される法第6条第1項 (
法第87条第1項 及び法第87条の2 において準用する場合を含む。)
←読み替えて適用される規定とは、法6条の3の
『政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。 』のこと。
(
法第八十七条第一項 において準用する場合にあつては
第一号 及び
第二号 、
法第八十七条の二 において準用する場合にあつては
第二号 。以下この条において同じ。)
に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。 二 法第6条の3第1項第二号 に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が令136条の2の11第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定
(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三 法第6条の3第1項第三号 に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅
(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。)
以下略
------------------令136条の2の11----------------------------- 令136条の2の11
法第六十八条の十第一項 に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、
同項 に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一 建築物の部分で、
門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)
以外のもの 次に掲げる規定
ロ 第二章 (第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
二 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分
同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
| 建築物の部分 | 一連の規定 |
(一) | 防火設備 | イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定 ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定 |
(二) | 換気設備 | イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定 ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
(三) | 屎尿浄化槽 | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定 ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
(四) | 合併処理浄化槽 | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定 ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
(五) | 非常用の照明装置 | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定 ロ 第百二十六条の五の規定 |
(六) | 給水タンク又は貯水タンク | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定 ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
(七) | 冷却塔設備 | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定 ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定 |
(八) | エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定 ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
(九) | エスカレーター | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定 ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定 |
(十) | 避雷設備 | イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定 ロ 第百二十九条の十五の規定 |
確認の特例のまとめ
一 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)
に適合する建築材料を用いる建築物
↑
上記、第一号に規定のもの特例に規定は見当たらない .
二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの -------------------------------------------------------------------------------------------
(2)【検査の簡略化規定】
--------------------------------------------------------------------------------------------
(建築物に関する検査の特例) 法7条の5
第6条の3第1項一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、
大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は
同項第三号に掲げる建築物の建築の工事
(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)
に対する第7条から前条までの規定の適用については、
≪以下は、建築主事による検査の場合の表記≫
法7条第4項及び5項中「建築基準関係規定」とあるのは
「前条第一項の規定により読み替えて適用される法6条1項に規定する建築基準関係規定」
と、
←法第6条の3第1項 の規定により読み替えて適用される法第6条第1項
読み替えて適用される規定とは、法6条の3の
『政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。 』のこと。
わかりやすく言うと
『建築確認する建築関連規定は従来通りだが、建築基準法の一部を除きます。
除くものは、別途定める。』
≪以下は、指定期間による検査の場合の表記≫
法7条の2 第1項、5項及び7項、法7条の3 4項、5項及び7項並びに前条1項、3項及び7項中
「建築基準関係規定」とあるのは
「法6条の3 第1項の規定により読み替えて適用される
法6条第1項に規定する建築基準関係規定」とする。
←法第6条の3第1項 の規定により読み替えて適用される法第6条第1項
読み替えて適用される規定とは、法6条の3の
『政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。 』のこと。
わかりやすく言うと
『建築確認する建築関連規定は従来通りだが、建築基準法の一部を除きます。
除くものは、別途定める。』
法規の試験をややこしくしている原因の一つには、
(‥‥法律をつぎはぎ、つぎはぎ作っている
、国土交通省の官僚が根本原因ですが‥‥)
その話は、おいといて
特殊建築物の存在があります。
特殊建築建築物とは?
‥‥不特定多数の人が出入りする建物は、一般の建物より、火災等に対して
安全に作っておこうという趣旨の規制です。
ちなみに、試験によく出るのは、
事務所ビルです。←は特殊建築物ではありません!
イメージ的には、多数の人が出入りするので、特殊建築物のように思いますが、
事務所ビルでは、 自社ビルのような場合、多数の人が出入りしますが、
あくまで特定の人(社員+関係者)のみなのです。
ついでにもう一つ、患者の収容施設がない診療所も 特殊建築物ではありません!
‥別表1の(二)欄の病院・診療所のカッコ書きに注意してください。患者の収容施設とは?つまり、入院施設がない所を意味します。
以下の分野の試験問題を解くときには、特殊建物かどうかの確認が 必須です!
①確認申請
②耐火・準耐火建築物
③内装制限
④防火区画
⑤避難規定
このページの結論です!
【特殊建築物の確認フロー】
法2条1項二号→別表1→令115条の3 →令19条
この順番に、条文を確認すればいいのです。
ですから、これらの条文に該当の建物がなかった場合は、
安心して
特殊建築物でない! と結論づけてください。
■試験テクニック
試験では、受験生がみんな知っている
法2条1項二号、別表1
からは、出題されません。
令19条、令115条の3に載っている建物が出題されるのです。
ですから、時間短縮のために令115条の3→令19条を先に調べるのが正解です!
以下、特殊建築物かどうか確認するために必要な条文を載せておきます!
-----------------法2条1項2号----------------------
二 特殊建築物
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、
体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール
、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿
、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場
その他これらに類する用途に供する建築物をいう
-----------------別表1---------------------
別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係) | (い) | (ろ) | (は) | (に) |
| 用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 |
(一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上 | |
(二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | | 三百平方メートル以上 |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | | 二千平方メートル以上 |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三千平方メートル以上 | 五百平方メートル以上 |
(五) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | | 二百平方メートル以上 | 千五百平方メートル以上 |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | | 百五十平方メートル以上 |
-----------------法115条の3--------------------
別表1の追加建物がこの条文に記載されてます。
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物) 第百十五条の三 法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(
法第八十七条第三項 において
法第二十七条 の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一 (二)項の用途に類するもの
児童福祉施設
二 (三)項の用途に類するもの
博物館、
美術館、
図書館、
ボーリング場、
スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
←過去問で、個人の美術館という問題がでました。(個人であろうが、公共であろうが、
美術館は特殊建築物です。騙されないように)
三 (四)項の用途に類するもの
公衆浴場、
待合、
料理店、飲食店
又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)
四 (六)項の用途に類するもの
映画スタジオ
又はテレビスタジオ
-----------------令19条---------------------
令115条の3に記載されている 児童福祉施設の詳細が令19条に定義されています。
第十九条 法第二十八条第一項 (
法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)
の政令で定める建築物は、
児童福祉施設、
助産所、
身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、
保護施設(医療保護施設を除く。)
、
婦人保護施設、 老人福祉施設、
有料老人ホーム、
母子保健施設、
障害者支援施設、
地域活動支援センター、
福祉ホーム
又は
障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)
の用に供する施設(以下「
児童福祉施設等」という。)とする。
最後に
上記条文の赤字の建物が 特殊建築物となります。
これ以外には、ありません!‥‥試験にはこの中から出題されます。
法令集の中条文の海の中に、このような 条文の関係性があるのです!
こんなものなかなかわかりませんよね!
法規の参考書は、途中の条文の関係性を無視して、結果だけを載せてます!
一応法規の教科書の特殊い建築物の一覧を載せておきます。

内装制限の条文は、悪名高き 条文です。
この内装制限は、私が勝手に名付けた 『連携条文』です。
法35条の2と令128条の4の二つの条文を見ないと、意味がわからなくなる厄介な
タイプの法規制です。
目的は、『内装の不燃化』 ‥室内で火事が起こっても燃え広がらないように
燃えにくい材料で、内装を仕上げなさい。という 日本国民の生命を守る という
大切な法律なのですが!!!
この連携条文は、建築基準法関連で、一番わかりにくい書き方をしてあります。
では、例によって原文を載せます。
--------------法35条の2の原文-------------------
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、
階数が三以上である建築物、
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、
延べ面積が千平方メートルをこえる建築物
又は建築物の調理室、 浴室その他の室で
かまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、
政令で定めるものを除き、
政令で定める技術的基準に従つて、
その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の
仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
---------令128条の4 の原文----------------------------
第百二十八条の四 法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、
次に掲げるもの以外のものとする。
一 次の表に掲げる特殊建築物
構造 | 耐火建築物 | 準耐火建築物 | その他の建築物 |
用途 |
(一) | 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 | 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの |
(二) | 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 | 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの |
(三) | 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 | 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの | 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの |
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。 二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。 |
二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2 法第三十五条の二 の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)
以外のものとする。
3 法第三十五条の二 の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)
以外のものとする。
4 法第三十五条の二 の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の
最上階以外の階
又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第百二十九条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)
以外のものとする。 ----------富山の金ちゃんの解説----------------------
法35条の2
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、
階数が三以上である建築物、
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、
延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、
浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、
政令で定めるものを除き、
←ここがポイントです。 政令(令128条の4)に書かれているの以外が
内装の規制の対象なのです。
‥‥一応そう書いておきましょう→施行令でどんでん返しがあるのですが!!
政令で定める技術的基準に従つて、
その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の
←壁と天井が不燃化の対象です。(床は含まずです。)
仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
--------令128条の4--------
法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、
次に掲げるもの以外のものとする。 ←対象建築は、令128条の4に掲げれれている以外のもの
文面通り読むと、令128条の4に書いてあるものは、内装の不燃化の規制対象外に読めるのですが、
実は、違うのです!!(何故???)
それは、法35条の2と令128条の4とは 連携している条文なので、
法35条の2と令128条の4の 動詞の部分を注意深く読まなければならないのです。
結論は、二重否定は肯定という 論理です!
法では、政令で定めるものを除き×令では、次に掲げるもの以外のものとする
ということなので、除く×以外=肯定となり、令128条の4に掲げてあるものは
内装制限の対象になるということなのです。
もし条文がに素直に、
政令で定めるものを除き×令では、次に掲げるもの以外のものとする
と書かれていれば、令128条の4に掲げられているものは、内装制限対象外なのです。
------------------------------------------------------------------------
皆さーんわかりましたか?? こんなもんわかるわけがないでしょう!!
あとの部分は素直に読んでください。特に問題がないのですが、
4項(火気を使う部屋)の条文がややこしいので
そこだけを解説して、内装制限の連携条文の解説は終わりにします。
----------4項の解説--------------------------------
4 法第三十五条の二 の規定により政令で定める建築物の
調理室、浴室その他の室で
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、
階数が2以上の住宅
(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)
の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)
の最上階以外の階 ←前半は、住宅の場合の規制内容です!
内装制限の対象は、2階建て以上の建物で、
最上階以外(1階など)の場所にある火気を使う部屋
です。平屋建ての調理室は対象外です。
又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)
に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室で
かまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの
(第129条におい て「内装の制限を受ける調理室等」という。)
以外のものとする。
←上記の以外のものとする という動詞は、4項の前半の住宅の話と、後半の非住宅の話の
二つの文章にかかってます。
ここでも、二重否定は肯定という 論理です!
前半の住宅の条文の意味するところは
=法:政令で定めるものを除き×令:最上階以外の以外のもの=規制対象は【最上階以外の階】となるのです。
後半の非住宅の条文は
=法:政令で定めるものを除き×令:‥‥火を使用する設備・器具を設けたもの以外のもの=規制対象は火気使用室全部となるのです。
内装制限の対象は
①階数が2以上の住宅の最上階以外の火気を使う部屋と
②住宅以外の建物で、火気を使う部屋全部
となります。
また、【例外】主要構造部を耐火構造としたものを除く にも注意してください。
ようやくここまでたどり着きました!
いろいろ書きましたが、結論は
令128条の4に掲げられている建物は 内容制限の対象になると覚えてください!
いちいち、条文を読んでいると頭が変になります!!
確認申請の条文の解説です!
この条文も、長ったらしくて何を言っているのか途中でわからなくなります。
森の中に入り込んで、迷子になる典型的な条文です。
********まずは、原文を載せておきます!*************-
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)
、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、
当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)
、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
中略
4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
-----
富山の金ちゃんの解説---------------------------
第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を
建築しようとする場合←
建築とは、新築・増築・改築・移転の行為を含んでいることに注意。 (増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む
.)←カッコ書き内は、上記建築という言葉の中に、増築も含んでいますが、1㎡の増築でであっても
一号~三号に掲げる規模になる場合にも、確認申請を出せということを明確にしています。)
これらの建築物の
大規模の修繕若しくは
大規模の模様替をしようとする場合
←ここで問題になるのは、『これらの建築物』という表現は、どこを指しているかというと、
、第一号から第三号までに掲げる建築物を指しているのです。 又は第四号に掲
げる建築物を
建築しようとする場合においては、
←第四号(都市計画区域内等の地域の場合)は、建築(新築・改築・増築・移転)の場合にだけ、確認申請を出せといってます。大規模修繕と大規模模様替えは対象外なのです。ここに注意してください。 ここまでの話をわかりやすく書くと以下のような建物が確認申請の対象です。
①第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
(第一号から第三号までに掲げる建築物の規模になる増築も含む)
②第一号から第三号までに掲げる建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
③第四号(都市計画区域内等)の建築物を建築しようとする場合
当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(に適合するものであることについて、
確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
←ここで、上記対象建築物を公示する場合は、工事着工する前に、確認申請を出せと言っている。
以下は、建築確認を受けた後、計画を変更する場合も確認申請を出せと言いている。
当該確認を受けた建築物の計画の変更をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において
第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、
これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
----------ここまでが、法6条1項の本文です。------------------------------------
次に 1項一号~三号には、対象となる建物を規定してあります。
一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する
特殊建築物で
、←別表1の(い)欄ということは、特殊建築物全部です。 その用途に供する部分の床面積の合計が
100㎡を超えるもの
←特殊建築物で100㎡を超えるもの は確認申請対象だといっている。
二号 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9m
を超えるもの
←木造で
①3階建て以上
②延べ床500㎡を超えるもの
③高さが13m若しくは(or)軒高9mを超えるのも
①~③の条件を1つでも引っ掛かると確認申請が必要です。
三号 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
←木造以外の建物(非木造)具体的には、鉄骨造、RC造等のことです。
次に 四号には、確認申請が必要な地域を規定してます。
前三号に掲げる建築物を
除くほか
、
←前三号とは何か? 法6条の一号~三号のことです。
何故、前三号の建築物は、除かれるのか?
‥‥前三号で確認申請を出せと規定しているので、四号の地域規定でも対象とすると
二重に規定するのを防ぐためだと思われる。
また、6条の4項では、前三号の審査期間は35日
4号の建物は、7日以内となっているので、明確に分けたと思われる。
→『前三号に掲げる建築物を除くほか』 という表現は、都市計画区域内では、
前三号の対象建物は、核におン申請を出さなくていいように誤解してしまう表現です。
都市計画区域若しくは
準都市計画区域若しくは景観法第七十四条第一項 の
準景観地区内
又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて
その区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
→このように、基準法では、 『指定する区域内における建築物』 という風に、
主語だけで終わっているので、どうすればいいのか、迷いますが、
動詞は、実は、1項のあるのです。
1項の四号の動詞をくっつけると、以下のような文章になります。
都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法第七十四条第一項 の準景観地区内 又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて
その区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
を建築しようとする場合においては、
当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(に適合するものであることについて、
確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない
‥‥建築基準法には、このような文章のバラバラ事件があちこちにおきてます。
同じ条文内はまだいい方ですが、内装制限のように、基準法と施行令にわかれている場合があります。
2 項 前項の規定は、
防火地域及び準防火地域外において建築物を
増築し、
改築し、又は
移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が
10㎡以内であるときについては、適用しない。
→まず、前項とはどこか?→1項のことです。
また、2項の規定は、新築が含まれていないことに注意してください。‥建築という表現ではなく、
増築し、改築し、又は移転となってます。
この条文は、何をを言いたいのかというと、都市計画区域内の新築は全部出せ!
防火・準防火地域以外の場所では、10㎡以下の 増築、改築、移転は確認申請不要ですといっています。
本当にこの6条の条文はわかりにくいですね!!
------------------------------------------------------------
皆さーん わかりましたか?
ここまで書きましたが、疲れました!
読む方も疲れますが、書く方はもっと疲れます!
条文を読むテクニックは
①カッコ書きを除いて文章の意味をを把握する
②前項とか前三号とか の意味する条文をキッチリ特定する。
③名詞のみで終わっている 号は、上の本文の動詞をくつけて理解する。
『対象物の規定なのか』 『除く場合の規定なのか』
④用語の定義を意識する。
(例)建築→新築、増築、改築、移転の4つの行為があることを意識する。
そろそろ、夜が明けますのでこの辺にしておきます!
今回は、建物の高さを決める基準面の話です。
施行令 2条の条文に規定されてます。
……これを読むと、基準面が二つあります。
1つは、地盤面
例外は、道路中心点です。
では、何故基準が2つあるのでしょうか??
……そのときの基準??(気分でした)ではなく、しっかりとした考えがあるようです!!
---------------------------------------------------------
建築基準法施行令
(面積、高さ等の算定方法)
令2条: 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
6項: 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。←
第一の高さ基準(原則)です。 ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、
それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。←
例外規定(第2の高さの基準)イ: 法第56条1項一号
(道路斜線制限)の規定並びに
令130条の12
(道路斜線制限のバックセットの規定) 及令135条の18
(道路斜線制限と壁面線)の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの
高さによる。
↑
イの条文は、いずれも道路斜線制限に関係する条文です。---------------------------------------------------------
【富山の金ちゃんの解説】建物の高さを決める基準面は、原則は地盤面です。但し、『道路斜線制限』の規定の『こころ(狙い)』は、
道路が、高い建物が建てられると暗くなるので、道路の幅員(幅)によって、
建てられる高さを規制しようとするものです。
前面道路が広ければ、高くてもOK,狭い場合は、低くしなさいということなのです。
ですが、道路より建物が建つ地盤面が高い場合は、地盤面の高さも含めないと
道路の暗さに対する影響を規制できないのです。
……ですから、『道路斜線制限』の高さ規制は、道路中心を建物の高さを規制する基準
とせざるを得ないのです。
……ということは、例えば、道路から2mの高台に建つ建物は、最高高さは初めから
他の建物より2m低くなるのです。
……それでは、あまり可哀想なので、緩和措置として令130条2項で
高低差-1m/2 だけおまけしましょう!→(高低差-1m/2分だけ、最高高さが高くなる)
ということなのです!

【法規のウラ指導(学芸出版)より引用】
お上はいろいろ考えてますなー!!
でも、お上がいろいろ考えるから、受験生の悩みが増えるのです!
原則一本やりであれば、楽なのですが!!(でも、日常生活は不便・不利のなりますが)
-------以下は、引用条文の原文です!-------------------------------------------------
(建築物の各部分の高さ)
法56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
令130条の12 法第五十六条第二項 及び第四項 の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が五分の一以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが一メートル以上であること。
二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが五メートル以下であるもの
三 道路に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀(高さが一・二メートルを超えるものにあつては、当該一・二メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが一・二メートル以下のもの
第135条の18 法第五十二条第十項 の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの
イ 高さが五メートル以下であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が五分の一以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが一メートル以上であること。
二 建築物の地盤面下の部分
三 道路に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀(高さが一・二メートルを超えるものにあつては、当該一・二メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
令135条の2: 建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。

【史上最強よくわかる建築基準法(ナツメ社)より引用】
風道貫通の特定防火設備(令112条16項)の例外(令114条5項)について、 通常、準耐火構造の防火区画を貫通する風道は、『特定防火設備』としなければならないが、
第114条5項に例外が書かれている。
共同住宅等の界壁や学校等の間仕切りは、『防火設備』でOKと書かれている!!
試験に出るのは、こういう例外規定が出題されるのです! 法令集の112条の16項のページに 114条5項 P244と鉛筆で記入してください。 ‥‥法令番号とページ数の記入なので合法的な書き込みです。
万が一のために、消せるように鉛筆で記入してください。
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(防火区画)
第112条 16項
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(
法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備)
であつて、
次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。 一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するもので
あること。
二 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第114条 1項
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 2項
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 3項 建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物
二 第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
三 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4項 延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5項
第112条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が
第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、
同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が
これらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。
この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第109条に規定する防火設備
であつて
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。 ----------------------------------------------------
採光の規定です。平成10年の改正によってややこしくなりました。
原文を読んで理解できる人は、『頭が変な人です!』
まず、普通の人は、理解不能です!
でも、『富山の金ちゃん2号』がわかるようにして 上げます!!
一応、読む人はいないとは思いますが、原文を載せておきます。
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【原文】 (有効面積の算定方法)
第二十条 法第二十八条第一項 に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることが
強調文できる。
2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項 に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項 に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項 の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項 に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項 又は第十二項 の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条 に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
二 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に八・〇を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
三 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に十を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
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【ラクトレ式 解説法】 令20条【有効面積の算定方法】
【1項】法28条第1項に規定する居室の窓で
採光に有効な部分の面積は、
当該居室の
開口部ごとの面積に、それぞれ
採光補正係数を
乗じて得
た
面積を合計して算定するものとする。
【2項】 前項の
採光補正係数は、次の
各号に掲げる地域←
一号(住宅系地域)、二号(工業系地域)、三号(商業系地域)に記載されている。 又は区域の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値
(
①天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、←
例外1(天窓) ②その外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く。)
その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)←
例外2(縁側のある部屋) とする。
ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。 ←
但書き (一号) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第 二種住居地域又は準住居地域 以下の文章は、原文を文章の意味の理解をするために、関係ない部分を削除したもの ↓
①隣地境界線 (中略)
②又は同一敷地内の他の建築物 (中略)←
同じ敷地に建っている他の建物 ③若しくは当該建築物の他の部分←
建物が凹になっている場合に開口部の向かい側にある建物の部分 に面する開口部の部分で、
その開口部の直上にある建築物の各部分(中略)←
庇や軒をさしている 条文は、開口部よりの採光を妨げる場合は、
上記①隣地の境界(現在建ってなくても将来立つ場合がある)
②同じ敷地内の他の建物
③凹上の建物の場合、向かい側に建物の部分がある場合
の3パターンがあると述べている。 からその部分の面する ①隣地境界線(中略)
又は②同一敷地内の他の建築物若しくは
③当該建築物の他の部分の対向部までの
水平距離(中略)←Dのこと
を、その部分から開口部の中心までの垂直距離←Hのこと
で除した数値のうちの最も小さい数値に
6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値
(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7m以上であり、かつ、
当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7m未満であり、かつ、
当該算定値が負数となる場合 0
(二号) 準工業地域、工業地域又は工業専用地域
採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値
(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5m以上であり、かつ、
当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5m未満であり、かつ、
当該算定値が負数となる場合 0
(三号) 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域
採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値
(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4m以上であり、かつ、
当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4m未満であり、かつ、
当該算定値が負数となる場合 0
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【参考条文】
下記の文書は、1項一号の条文を不要の部分を削除せず、小さい文字にしたものです。
隣地境界線
(法第八十六条第十項 に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項 に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項 の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項 に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項 又は第十二項 の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)
又は同一敷地内の他の建築物
(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)
若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分
(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、
半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)
からその部分の面する隣地境界線
(開口部が、道(都市計画区域又は
準都市計画区域内においては、法第四十二条 に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)
に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、
川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、
広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ
隣地境界線の外側にある線とする。)
又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離
(以下この項において「水平距離」という。)
を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値
(以下「採光関係比率」という。)
に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値
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【法令集のマーカーの要領】 …下記の要領で、法令集をマーキングしてください!
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【法規の教科書の載っている 説明】
ようやく、書き終えました。結構時間がかかりました!
皆さーん わかりましたか?
私の苦労が報われてますか?
……私の法令解説の基本的な考え方は、条文が理解できないのは、まず、文章途中
にやたら、( )書きが多いことです。
また、( )書きの中に、( )がありその区別がつかないことです。
ですから、条文を理解するには、まず、( )書きをすべて削除した文章を作ると
理解しやすくなります。
ということで、令20条で実践しましたが、皆さーんわかりましたか?
このような、感じで難解と思われる条文の解説を書きたいと思います。
≪91条が適用されないもの-①≫
容積率/
≪91条が適用されないもの-②≫
防火・準防火規制→厳しい方の規制となる。防火と準防火
≪備考≫
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